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一般有料道路

一般国道、都道府県道または市町村道である有料道路のうち、都市高速道路以外のもの。

一般有料道路の歴史はかなり古く、すでに日本道路公団(現在の高速道路株式会社)が設立される以前にも、国及び地方公共団体が建設を行っていた。 そして、昭和31年に道路整備特別措置法が施行され、日本道路公団が設立されてから、建設が本格化し、現在に至る。

建設を行う際の要件としては、
1.当該道路の通行又は利用者が、その通行又は利用により著しく利益を受けるものであること
2.通常他に道路の通行又は利用の方法があって、当該道路の通行又は利用が余儀なくされるものでないこと

が必要とされている。 一般有料道路の中には、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路も含まれている。


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