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■ 千葉商科大学同窓会会則 |
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第1章 総 則
第1条 本会は、千葉商科大学同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校建学の精神を昴揚し、もって文化国家の建設に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は、千葉県市川市国府台1丁目3番1号、千葉商科大学内に置く。
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 千葉商科大学(旧制巣鴨高等商業学校および同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ。)の卒業者
(2)学生会員 千葉商科大学在学中の者とし、卒業と同時に正会員となる
(3)準会員 千葉商科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上が推薦し、常任幹事会において承認した者
(4)特別会員 千葉商科大学の現・旧職員
第5条 本会の会員が、本会の品位と名誉をそこなう行為をした場合には、常任幹事会の決議により除名することができる。
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)顧問 若干名
(3)相談役 若干名
(4)会長 1名
(5)副会長 若干名
(6)会計監事 2名
(7)参与 若干名
(8)常任幹事 若干名
(9)幹事 若干名
第7条 会長、副会長、会計監事は、総会において正会員の中から選出する。
第8条 名誉会長および顧問は、正会員および特別会員の中から、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
第9条 相談役は、長年にわたり役員を務めた正会員の中から、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第10条 参与は、長年にわたり役員を務めた正会員の中で、支部から推薦のあった場合、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第11条 幹事は、正会員の各卒業年次から6名、各支部1名の割合をもって選出し、会長に届出た者をいう。
第12条 常任幹事は、幹事会において選出された者、正会員の中から会長が指名したものおよび支部長が当たる。
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3. 会計幹事は、本会の会計を監査する。
4. 名誉会長、顧問および相談役は、会長の諮問にこたえる。
5. 参与は、常任幹事会の諮問にこたえる。
6. 常任幹事および幹事は、各々担当を通じ会務に参画する。
第14条 役員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることを妨げない。
3. 役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。
第4章 会 議 第15条 本会に総会を置き、正会員をもって構成する。
第16条 総会は、毎年1回定期(定期総会)に開催し、会務および会計の報告、役員の選出および承認、会則の改正、その他本会に関する重要事項の議決を行う。
第17条 定期総会のほか、会長は必要により常任幹事会の決議に基づき臨時総会を招集することができる。
第18条 幹事会は、全幹事で構成し、常任幹事会から提出された原案を協議し総会に提出する。
第19条 常任幹事会に、次の委員会を設け、業務を執行、その他緊急事項の処理に当たる。
(1)企画委員会 各種原案の作成
(2)広報委員会 会誌・会員名簿・事業報告等の広報活動
(3)会計委員会 会計業務の担当
(4)支部委員会 支部選出の者がこれに当たり、各支部における活動を行う
(5)庶務委員会 本会の事務を担当し、事務局を兼ねる。
2. 前項に定める委員会のほか、必要に応じて特別委員会を総会の議により設置することができる。
3. 会長および副会長は、必要に応じて各委員会に参画することができる。
第20条 幹事会、常任幹事会は、会長が招集する。但し、各々の5分の1以上の要求があった時、会長は招集しなければならない。
第21条 会議の議長は、会長とする。但し、会長に事故あるときは副会長がこれに当たる。
第22条 会議は、出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は、議長が決する。
第23条 会議の議事については、議事録を作成し、議長は、出席者の中から2名の著名者を指名し、その者の記名押印を得たうえで本部に保管する。
第5章 支 部
第24条 本会は、各都道府県に原則として1支部を設置することができる。但し、支部規則は、常任幹事会の承認を得なければならない。
第25条 支部は、支部長が代表し、別に本会の定める幹事を選出し、会長に届けなければならない。
第6章 慶弔・報奨
第26条 本会は、本会、母校又は広く社会全般に対する貢献のあった正会員、特別会員及び母校関係者に慶弔・報奨の意を表す。
第27条 慶弔・報奨の種類は、次のとおりとする。
(1)慶事の祝い(祝電・祝辞・祝儀)
(2)感謝状、記念品金一封の贈呈
(3)見舞いの金品
(4)香典・供物・花輪・献花・弔電・弔問等の奉献
(5)その他
第28条 慶弔・報奨の細則は、別に定める。
第7章 会 計
第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
第30条 特別委員会を除く会員は、終身会費として金10,000円を納付するものとする。
2. 学生会員は、原則として千葉商科大学入学時に終身会費を納付するものとする。
第31条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第8章 会則の改正
第32条 本会則の改正は、第18条の手続きを経て、総会において出席会員の3分の2以上の同意をもって決する。
第9章 補 足
第33条 本会則に定めのない事項については、常任幹事会で定めるところによる。
付則
1 本会則は、昭和45年11月29日から施行する。
2 この改正は、昭和49年11月10日から施行する。
3 この改正は、昭和51年10月17日から施行する。
4 この改正は、昭和53年10月29日から施行する。
5 この改正は、昭和55年10月19日から施行する。
6 この改正は、平成8年10月13日から施行する。
7 この改正は、平成11年10月17日から施行する。
8 この改正は、平成12年10月22日から施行する。 |
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■ 慶弔・報奨に関する規則 |
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第1条 千葉商科大学同窓会会則第6章に定める慶弔及び報奨を実施するのに必要な事項に関しては、この細則に定めるところによる。 第2条 本会の慶弔・報奨は、次により行う。 (1)会長推薦による通常の名誉性によるもの (2)名誉会長推薦による大学功労者 (3)本会の役員推薦による同窓会貢献者 第3条 慶 事 慶事に関しては、常任幹事会の議を経て祝辞・祝電・祝儀をもって慶意を表す。但し、緊急の場合には、正副会長と担当委員長の協議により決する。 第4条 弔 事 弔事に関しては、常任幹事会の議を経て弔事・弔電・香典・献花等をもって弔意を表す。但し、緊急の場合には、前項と同じとする。 第5条 報 奨 報奨(謝意)に関しては、会員及び本会関係者を対象に、感謝状及び記念品・金一封の贈呈をもって感謝の意を表す。
第6条 慶弔・報奨の種別、規模等については、被推薦者の本会及び母校に係わる諸般の事情を勘案し、正副会長及び担当委員長が決する。
付則
この細則は、平成8年10月13日から施行する。 |
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■ 千葉商科大学同窓会神奈川県支部規則 |
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第1章 総 則 第1条 本会は、千葉商科大学同窓会神奈川県支部と称する。 第2条 本会は、神奈川県内居住又は勤務する同窓会員相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会の事務所は、神奈川県内に置く。
第2章 会 員 第4条 本会の会員は、次の三種とする。 1. 正会員 千葉商科大学(旧制巣鴨高等商業学校及び同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ)の卒業者。 2. 準会員 千葉商科大学に1年以上在学した者で、正会員2名以上が推薦し、役員会に於いて承認した者 3. 特別会員 千葉商科大学の現・旧職員 第5条 会員が本会の品位と名誉をそこなう行為をした場合は、役員会の決議に依り除名することが出来る。
第3章 役 員 第6条 本会に次の役員を置く。 1. 名誉支部長 1名 2. 支部長 1名 3. 副支部長 若干名 4. 幹事長 1名 5. 副幹事長 若干名 6. 監事 2名 7. 幹事 若干名 第7条 役員の選出は次の方法による。 1. 支部長・副支部長・幹事長・副幹事長・監事は、総会に於いて正会員の中から選出し、幹事の選出は支部長の委嘱に依る。 第8条 幹事は、会員の中から、幹事長の推薦に基づき、支部長が委嘱する。尚幹事の中に専任の会計幹事を置くことが出来る。 第9条 役員の任務は次の通とする。 1. 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。 2. 副支部長は支部長を補佐し支部長に事故ある時はこれを代行する。 3. 幹事長は支部長は副支部長を補佐し、幹事会に於ける会務処理に当る。 4. 副幹事長は幹事長を補佐し会務処理に当る。 5. 幹事は各々担当を通じ会務に参画する。 6. 監事は本会の会計を監査し総会に報告する。 第10条 役員の任期は2ケ年とする。 1. 役員に欠員が生じた場合、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。 2. 役員は再任されることを妨げない。 3. 役員の任期満了後も、後任者が就任するまではその任に当たる。 4. 支部長は必要に応じ、名誉支部長を置く事が出来る。名誉支部長は、第6条の役員待遇とする。 5. 支部長は必要に応じ、相談役を置く事が出来る。
第4章 会 議 第11条 本会は、隔年1回定期総会を開催し、会務及び会計の報告、役員の選出及び承認、会則の改正、其の他本会に関する重要事項の議決を行う。定期総会は支部長が招集する。 第12条 支部長は必要により役員会の議を経て臨時総会並びに幹事会を招集する事が出来る。 第13条 役員会は、全役員で構成し、次の部門を設けて業務の執行其の他緊急事項の処理に当る。 1. 企画・広報・・・・・・各種原案の作成及び会誌、名簿、事業報告書等の広報活動。 2. 渉 外・・・・・・・運営を円滑にする為の本部、母校及び其の他の外部との連絡折衝。 3. 会 計・・・・・・本会の会計業務の担当。 第14条 役員会は支部長が招集する。但し役員の半数以上の要求があった時、支部長は役員会を招集しなければならない。会議の議長は支部長が此れに当る。 第15条 議事は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は議長が決する。 第16条 会議の議事に就いては議事録を作成し、議長は出席者の中から2名の著名人を指名して其の者の記名押印を得た上で、支部長が保管する。 第17条 支部長は支部活動推進上、各種の委員会を設ける事が出来る。委員会委員長には役員が就き、委員は支部長が会員の中から委嘱する。
第5章 会 計 第18条 本会の経費は、会費、寄付金、其の他の収入で支弁する。 第19条 正会員及び準会員は年会費として金2,000円を納付するものとする。 第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 付 則 第21条 本規則は、昭和57年4月1日から実施する。 第22条 本規則の改正は、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意をもって決する。 第23条 本規則に定めのない事項については、役員会で定める処に依る。
以上
支部規則改訂 昭和59年改訂 第6条 5項 「副幹事長1名」を若干名に変更 第7条 1項 「会計監事」を監事に変更 昭和63年改訂 第6条 1項 「相談役」を名誉支部長に変更 第7条 1項に「幹事の選出は支部長の委嘱に依る」を追加する。2項を削除する。 第10条 4項及び5項を追加する。 第14条へ「会議の議長は支部長が此れに当る」を追加する。 第16条を第15条に変更。 第17条を第16条に変更。 第17条に「委員会」を新設する。 以上 |
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■ 支部規則修正案・・・
ご意見等ございましたらお聞かせください。 |
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上記の内容はそれほど問題はないと思いますが、表現方法がちょっと古い感じがします。例えば、「其の」や「此れ」など、最近ではひらがなにしているのが一般的だと思います。また、当ホームページ運営のよりどころ、または根拠としては、条文を新設しても良いとおもいますが、第13条の「会誌」、「広報活動」といったところを援用することで問題ないと思いますが、いかがでしょうか。どなたかご意見をお寄せください。 |
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■ 青年部に関すること等・・・
ご意見等ございましたらお聞かせください。 |
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