逓信省令第16号
外国郵便物取扱規則を次のやうに定める。
昭和21年9月9日逓信大臣一松定吉

外国郵便物取扱規則

第一条 外国に宛て又は外国から到着する郵便物の取扱については,当分の内、この省令の定めるところによる。
 前項の郵便物の取扱については,この省令に定める外,外国郵便に関する従前の規定による。但し料金については昭和21年閣令、逓信省令第一号に定るめところによる。
第二条 この省令にいふ外国には、次に掲げる地域を含み、独逸国を含まない。
 一、朝鮮,台湾,関東州,南洋群島,及び樺太
 二、千島列島(珸瑤瑁諸島を含む)
 三、小笠原諸島,硫黄列島,大東島諸島,沖鳥島,南鳥及び中鳥島
 四、竹島
 五、北緯30度以南の南西諸島(口之島を含む)
第三条 外国に宛てる郵便物は、次に掲げるものに限る。
 一、官公署から差出す書状又は通常郵便葉書で、日本人の帰還に関する通信文のみを記載したもの。
 二、官公署以外から差出す通常郵便葉書で、安否の消息、その他個人的性質の通信文のみを記載したもの。
 三、印刷物。但し、科学的又は専門的な事柄を取扱ふ出版物で別に告示するもの。
第四条 外国に宛てる郵便物については、特殊取扱をしない。
第五条 外国に宛てる郵便物の差出人は、日本語、中国語、英吉利語、仏蘭西語、朝鮮語、露西亜語又は西班牙語で通信文を記載しなければならない。

附則
この省令は昭和21年9月10日から、これを実施する。
軍事郵便規則及び昭和21年逓信省令第8号は、これを廃止する。



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