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  日ソ基本文書・資料集 茂田宏 他編 世界の動き社 1988/11

サハリン島南部及ぴクリル諸島の土地、銀行産業及ぴ公営事業、鉄道及ぴ水上交通、並びに通信機関の国有化について

  一九四六年二月二日付命令(ソ連邦最高会議彙報一九四六年No.5)

一、一九四五年九月二十日より、サハリン島南部及びクリル諸島の領域における地中、森林、水を含む全土地は国家財産、すなわち全人民の資産であることを定める。
二、一九四五年九月二十日より、下記のものが国有化されることを定める。
a)サハリン島南部及びクリル諸島の領域にある銀行、その他の信用機関、貸付貯蓄機関、並びに鉄道、水上交通及ぴ通信機関
b)サハリン島南部及びクリル諸島の領域にある一〇人以上の労働者数を有するあらゆる分野の事業。
三、ソ連邦人民委員会会議に、本命令第二条に従い国有化に該当する事業の目録を確認することを委任する。
四、第二条に指定されたものの他、下記のものが国有化に該当する;
a)土地面積五〇ヘクタール以上のすべての個人所有農場;
b)病院、大きな薬局、薬剤倉庫、療養所;
c)商社の倉庫施設;
d)初等・中等・最高学校施設と科学研究機関;
e)映画館、劇場;
f)大きなホテル、大きな家屋敷及びサハリン島南部より逃れた家主の家屋;
g)電気施設と上下水道施設。
 ロシア共和国人民委員会会議に、本命令第四条に従い国有化に該当する事業、家屋及び施設の目録を定めることを委任する。

注「ソ連邦構成共和国行政・領域区画」(一九六七年)P・一五六によれば、ロシア共和国サハリン州の中には、北クリール地区(首都、カシワバラセーヴェロ・クリルスター和名柏原)、クリシヤナール地区(首都、クリルスクー-和名沙那)、南クリール地区(首都、ユージノ・クリルスクフルカマップー和名古釜布)が含まれている。






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