一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問主意書


平成十八年二月十四日提出 質問第六九号

提出者  鈴木宗男



一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問主意書


一 平和条約締結の要件如何。
二 一九〇四年にモンテネグロ王国が日本に対して宣戦を布告したという事実はあるか。ポーツマス講和会議にモンテネグロ王国の代表は招かれたか。日本とモンテネグロ王国の戦争状態はどのような手続きをとって終了したか。
三 一九五六年の日ソ国交回復が平和条約という形をとらなかった理由如何。
四 一九五六年の日ソ共同宣言は法的拘束力をもつ国際条約か。
五 一九九三年の東京宣言は法的拘束力をもつ国際条約か。
六 一九五六年の日ソ共同宣言第九項後段では、「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する」との文言があるが、「引き渡し」と「返還」は法的に同じ意味か。同じでないとするならば、法的にどのような違いがあるか。
七 一九五六年の日ソ共同宣言で、ソ連が平和条約締結後の歯舞群島と色丹島の引き渡しについて合意したことをもって、歯舞群島、色丹島に対する日本の潜在主権が確認されたと解釈するのは妥当か。
八 一九五六年の日ソ共同宣言で、日本は歯舞群島と色丹島の二島返還で平和条約締結に合意したとの解釈は妥当か。
九 日本固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島に対する政府の要求は一九五六年の日ソ共同宣言のどの文言において担保されているか。

 右質問する。


平成十八年二月二十四日受領 答弁第六九号

  内閣衆質一六四第六九号  平成十八年二月二十四日

内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問に対する答弁書



一について
 お尋ねの「平和条約締結の要件」がどのようなことを意味するのか必ずしも明らかではないが、一般にいう「平和条約」は、主として、戦争状態の終結、それに伴う領土問題の解決及び戦争賠償等に係る問題の解決等に関する事項を含むものであると承知している。

二について
 政府としては、千九百四年にモンテネグロ国が我が国に対して宣戦を布告したことを示す根拠があるとは承知していない。モンテネグロ国の全権委員は、御指摘のポーツマスにおいて行われた講和会議に参加していない。

三、四及び七から九までについて
 先の大戦後、我が国はソビエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で平和条約の締結に関する交渉を行ったが、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島のうち、択捉島及び国後島の帰属の問題について合意に至らなかったため、法的拘束力を有する国際約束である日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)を締結することにより、日ソ間の国交を回復することとなった。
 お尋ねの「潜在主権が確認された」がどのようなことを意味するのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、ソ連邦及びこれを承継したロシア連邦は、現在に至るまで択捉島及び国後島を含む北方四島を法的根拠なくして占拠してきているものである。日ソ共同宣言第九項においては、両国が「平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する」と明記されており、政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。

五について
 千九百九十三年十月十三日付けの日露関係に関する東京宣言は、法的拘束力を有する国際約束ではない。

六について
 日ソ共同宣言第九項にいう「引き渡す」とは、単なる物理的な占有の移転を意味するものと解している。「返還」については、様々な文脈で用いられるものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。


北方領土問題の先頭ページへ   北方領土問題関連資料のページへ