北方領土の日制定 閣議了解


昭和56年1月6日


1 趣旨
 北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層の推進を図るため「北方領土の日」を設ける

2 期日
 毎年2月7日とする。

3 行事
 北方領土問題関係機関、民間団体等の協力を得て集会、講演会、研修会その他この日の趣旨に沿った行事を全国的に実施するものとする。

「北方領土の日」設定の理由書
 我が国の固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島は、戦後35年を経過した今日、なおソ連の不当な占拠下にある。
 これら北方領土の一括返還を実現して日ソ平和条約を締結し、両国の友好関係を真に安定した基礎の上に発展させるという政府の基本方針を支える最大の力は、一致した粘り強い国民世論の盛り上がりである。
 最近、北方領土問題に対する国民の関心と理解は、着実に深まりつつあるが、全国的観点にたてば、なお一層の啓発を図る必要がある。
 このような現状にかんがみ、毎年2月7日を「北方領土の日」とし、この日を中心として全国的に集会、講演会、研修会等の行事を行い、この問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層強力な推進を図ることといたしたい。
 なお、2月7日は、1855年(安政元年12月21日)日露通好条約が調印された日である。



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