日ソ交渉に対する米国覚書    1956年9月7日


 最近のロンドンにおけるダレス国務長官との会談に際し、重光外相からなされた要請に応じて、国務省は今回の日ソ平和条約交渉中に提起された諸問題につき、とくにサン・フランシスコ平和条約の署名国としての米国の利害関係に照らして、検討を計った。国務省はこの検討に基づいて次のとおり意見を開陳するものである。
 米国政府は、日ソ間の戦争状態は、正式に終了せしめられるべきものであると信ずる。元来この戦争状態は、ソ連邦がサン・フランシスコ平和条約の署名を拒否した1951年当時から、つとに終了せしめられていなければならなかったものである。日本はまた日本が加盟の資格を完全に有する国際連合に久しい以前から加盟することを認められていなければならなかった。さらにまた、ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏條項に従って久しい以前に送還されていなければならなかったのである。
 領土問題に関しては、さきに日本政府に通報したとおり、米国はいわゆるヤルタ協定なるものは、単にその当事国の当時の首脳者が共通の目標を陳述した文書に過ぎないものと認め、その当事国によるなんらの最終的決定をなすものでなく、また領土移転のいかなる法律的効果を持つものでないと認めるものである。
 サン・フランシスコ平和条約−この条約はソ連邦が署名を拒否したから同国に対してはなんらの権利を付与するものではないが−は、日本によって放棄された領土の主権帰属を決定しておらず、この問題は、サン・フランシスコ会議で米国代表が述べたとおり、同条約とは別個の国際的解決手段に付せられるべきものとして残されている。
 いずれにしても日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持っていないのである。
 このような性質のいかなる行為がなされたとしても、それは、米国の見解によれば、サン・フランシスコ条約の署名国を拘束しうるものではなく、また同条約署名国は、かかる行為に対してはおそらく同条約によって与えられた一切の権利を留保するものと推測される。
 米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものであるとの結論に到達した。米国は、このことにソ連邦が同意するならば、それは極東における緊張の緩和に積極的に寄与することになるであろうと考えるものである。

                1956年9月7日 米国国務省


 上記は日本政府が公表している日本語訳。この中で、「固有の日本領土」の用語が使われているが、英語の原文では「Japan proper」である。現在、日本政府は、固有の領土とは一度も外国の領土になったことがない日本の領土の意味であると説明しているが、英語のJapan properにはこのような意味はない。


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