AG 091 (29 Jan 46) GS 29 January 1946
( SCAPlN- 677)
MEMORANDUM FOR : IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.
THROUGH : Central Liaison Office, Tokyo.

表題:一定の遠隔領域の日本からの政治的・行政的分離


1.日本帝国政府は、日本国外のあらゆる領域に対して、又はその地域内の国家公務員及び使用人その他すべての者に対して、政治的もしくは行政的権限の行使または、それを試みることを中止するよう指令される。

2.この司令部により認可されたものを除いて、日本帝国政府は日本国外に所在する国家公務員及び使用人その他すべての者と、認可された海運、連絡、気象予報等の日常的な事務の範囲を超えて連絡を行わない。

3.この指令の目的のために、日本は次のように定義される。 四つの主要な島(北海道、本州、九州及び四国)及び対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含むおよそ1000の隣接諸小島を含み、

(a)鬱陵島、竹島、済州島、(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島、(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島を含まない。

4.さらに、日本帝国政府の政治的・行政的管轄権から特に除外される領域は次の通りである。
(a) 1914年の世界大戦開始以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。
(b)満州、台湾、澎湖列島。
(c)朝鮮及び、
(d)樺太。

5.この指令に含まれる日本の定義は、特に異なる指示がない限り、将来この司令部から発せられる指令、覚書、命令に適用される。

6.この指令のいずれの条項も、ポツダム宣言第8条によって委託された諸小島の最終的決定に関する連合国の政策の徴候と解釈してはならない。

7.日本帝国政府は、この指令で日本と定義された以外の領域に関係する職務を持つ日本内の政府の全機関の報告を準備して司令部に提出する。この報告には、当該機関当局の職務、組織機構及び職員の明細書を含む。

8.第7項に関する機関の報告は、この司令部による検査のために保存かつ活用される。



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