8月14日11:00 東郷外務大臣発 在瑞西加瀬公使宛公電


在瑞西加瀬公使

◇略第△三五四号(緊急)

「ポツダム」宣言の条項受諾の件(別電)

  米、英、蘇、支四国に対する八月十四日附帝国政府通告

「ポツダム」宣言の条項受諾に関する八月十日附帝国政府の申入並びに八月十一日附「バーンズ」米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す

一、天皇陛下におかせられては「ポツダム」宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり

二、天皇陛下におかせられてはその政府及び大本営に対し「ポツダム」宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与へ且つ之を保障せらるるの用意あり又陛下におかせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり

昭和二十年八月十四日発電午後十一時

東郷外務大臣


出典)
終戦史録 5 
編纂者 外務省
昭和五十三年三月一日第一刷発行 昭和五十四年八月十日第二刷発行
発行所 株式会社北洋社

P75


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