日本国米利堅合衆国修好通商条約

安政五年戊午六月十九日(西暦千八百五十八年第七月二十九日)於江戸調印
万延元年庚申四月三日(西暦千八百六十年五月廿二日)於華盛頓本書交換

帝国大日本大君と亜米利加合衆国大統領と親睦の意を堅くし且永続せしめん為に両国の人民貿易を通する事を処置し其交際の厚からん事を欲するが為に懇親及び貿易の条約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命じ合衆国大統領は日本に差越たる亜米利加合衆国のコンシュル、ゼ子ラール、トウンセンド、ハルリスに命じ双方委任の書を照応して下文の条々を合議決定す

第一条 向後日本大君と亜米利加合衆国と世々親睦なるべし
 日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役員を任じ合衆国の各港の内に居留する諸取締の役人及び貿易を処置する役人を任ずべし 其政治に預る役人及び頭立たる取締の役人は合衆国に到着の日より其国の部内を旅行すべし ○合衆国の大統領は江戸に居留するヂブロマチーキ、アゲントを任じ又此約書に載る亜米利加人民貿易のために開きたる日本の各港の内に居留するコンシュル又はコンシュラル、アゲント等を任ずべし 其日本に居留するヂブロマチーキ、アゲント並にコンシュル、ゼ子ラールは職務を行ふ時より日本国の部内を旅行する免許あるべし

第二条 日本国と欧羅巴中の或る国との間に若障り起る時は日本政府の属に応じ合衆国の大統領和親の媒と為りて扱ふべし
 合衆国之軍艦大洋にて行遇たる日本船へ公平なる友睦之取斗らいあるべし 且亜米利加コンシュルの居留する港に日本船の入る事あらば其各国の規定によりて友睦の取計いあるべし

第三条 下田箱館の港の外次にいふ所の場所を左の期限より開くべし
  神奈川 午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日
  長崎  午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日
  新潟  午三月より凡二十箇月の後より 西洋紀元千八百六十年一月一日
  兵庫  午三月より凡五十六箇月の後より 西洋紀元千八百六十三年一月一日
  若新潟港を開難き事あらば其代りとして同所前後に於て一港を別に選ぶべし
 神奈川港を開後六箇月にして下田港は鎖すべし 此箇条の内に載たる各地は亜米利加人に居留を許すべし 居留の者は一箇の地を価を出して借り又其所に建物あれば之を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建る事をも許すべしと雖之を建るに託して要害の場所を取建る事は決して成さざるべし 此掟を堅くせん為に其建物を新築改造修補などする事あらん時には日本役人是を見分する事当然たるべし
 亜米利加人建物のために借り得る一個の場所並に港々の定則は各港の役人と亜米利加コンシュルと議定すへし 若し議定し難き時は其件を日本政府と亜米利加ヂブロマチーキ、アゲントに示して処置せしむべし
 其居留場の周囲に門牆を設けず出入自在にすへし
  江戸 午三月より凡四十四箇月の後より 千八百六十二年一月一日
  大坂 同断凡五十六ケ月の後より    千八百六十三年一月一日
 右二ケ所は亜米利加人只商売を為す間にのみ逗留する事を得へし 此両所の町に於て亜米利加人建築を価を以て借るべき相当なる一区の場所並に散歩すべき規程は追て日本役人と亜米利加のヂブロマチーキ、アゲントと談判すべし
 双方の国人品物を商売する事総て障なく其払方等に付ては日本役人是に立合はず諸日本人亜米利加人より得たる品を売買、或は所持するとも妨なし〇軍用の諸物は日本役所の外へ売べからす 尤外国人互の取引は差構ある事なし此箇条は条約本書為取替済の上は日本国内へ触渡すへし
 米並に麦は日本逗留の亜米利加人並に船に乗組たる者及船中旅客食料の為の用意ハ与ふとも積荷として輸出する事を許さず〇日本産する所の銅余分あれば日本役所にて其時々公の入札を以払ひ渡すべし〇在留の亜米利加人日本の賎民を雇ひ且諸用事に充る事を許すべし

第四条 総て国地に輸入輸出の品々別冊の通日本役所へ運上を納むべし
 日本の運上所にて荷主申立の価を奸ありと察する時は運上役より相当の価を付け其荷物を買入る事を談ずべし 荷主若し之を否む時は運上所より付たる価に従て運上を納べし承充する時は其価を以て直ちに買上べし
 合衆国海軍用意の品神奈川長崎箱館の内に陸揚し庫内に蔵めて亜米利加番人守護する者は運上の沙汰に及ばず 若其品を売払ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納べし
 阿片の輸入厳禁たり 若亜米利加商船三斤以上を持渡らば其過量の品は日本役人之を取上べし 輸入の荷物定例の運上納済の上は日本人より国中に輸送するとも別に運上を取立る事なし 亜米利加人輸入する荷物は此条約に定たるより余分の運上を納る事なく又日本船及他国之商船にて外国より輸入せる同じ荷物の運上高と同様たるべし

第五条 外国の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を通用すべし(金は金 銀は銀と量目を以て比較するを云)双方の国人互に物価を償ふに日本と外国との貨幣を用ゆる妨なし
 日本人外国の貨幣に慣れざば開国の後凡一箇年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亜米利加人願次第引替渡すへし向後鋳替の為め分量割を出すに及はす日本貨幣は(銅銭を除く)輸出する事を得並に外国の金銀は貨幣に鋳ざるとも輸出すべし

第六条 日本人に対し法を犯せる亜米利加人は其国コンシュル裁判所にてテ吟味の上亜米利加の法度を以て罰すへし 亜米利加人へ対し法を犯したる日本人は日本役人糺の上日本の法度ヲ以て罰すべし 日本奉行所亜米利加コンシュル裁判所は双方商人連債等の事をも公に取扱べし 都て条約中の規定並に別冊に記せる所の法則を犯すに於てはコンシュルへ申達し取上品並に過料は日本役人ヘ渡すべし 両国の役人は双方商民取引の事ニ付て差構ふ事なし

第七条 日本開港の場所に於て亜米利加人遊歩規程左の如し
  神奈川 六郷川筋を限として其他各方へ十里
  箱館   各方へ凡十里
  兵庫   京都を距る事十里の地へは亜米利加人立入さる筈に付其方角を除キ各方へ十里且兵庫に来る船々の乗組人は猪名川より海湾迄の川筋を越べからず
 都て里数は各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり(一里は亜米利加の四千二百七十五ヤールト日本の凡三十三町四拾八間一尺二寸五分に当る)
  長崎   其周囲にある御料所を限とす
  新潟は治定の上限界を定むべし
 亜米利加人重立たる悪事ありて裁判を受又は不身持にて再び裁許に処せられし者は居留の場所より一里外に不可出其者等は日本奉行所より国地退去の儀を其地在留の亜米利加コンシュルに達すへし
 其者共諸引合等奉行所並にコンシュル糺済の上退去の期限猶予の儀はコンシュルより申立に依て相協ふべし 尤期限は決して一箇年を越べからず

第八条 日本にある亜米利加人自ら其国の宗法を念じ礼拝堂を居留場の内に置も障りなし 並に其建物を破壊し亜米利加人宗法を自ら念ずるを妨る事なし 亜米利加人日本人堂宮を毀傷する事なく又決して日本神仏の礼拝を妨げ神体仏像を破る事あるべからず
 双方の人民互に宗旨に付て争論あるべからず 日本長崎役所に於て踏絵の仕来りは既に廃せり

第九条 亜米利加コンシュルの願に依て都て出奔人並裁許の場より逃去し者を召捕又はコンシュル捕へ置たる罪人を獄に繋く事協ふべし 且陸地並ニ船中ニ在る亜米利加人に不法を戒め規則を遵守せしむるが為にコンシュル申立次第助力すべし
 右等の諸入費並に願に依て日本の獄に繋きたる者の雑費は都て亜米利加コンシュルより償ふべし

第十条 日本政府合衆国より軍艦蒸気船商船鯨漁船大砲軍用器並に兵器の類其他要需の諸物を買入れ又ハ製作を誂へ或は其国の学者海陸軍法の士諸科の職人並に船夫を雇ふ事意の侭たるへし
 都て日本政府注文の諸物品は合衆国より輸送し雇入るゝ亜米利加人は差支なく本国より差送るべし 合衆国親交の国と日本国万一戦争ある間は軍中制禁の品々合衆国より輸出せす且武事を扱ふ人々は差送らざるべし

第十一条 此条約に済たる商法之別冊は本書同様双方臣民互に遵守すべし

第十二条 安政元年寅三月(即千八百五十四年三月三十一日)神奈川に於て取替したる条約の中此条々に齟齬せる廉は取用いず 同四年巳五月二十六日(即千八百五十七年八月十七日)下田に於て取替したる約書は此条約中に尽せるに依て取捨べし
 日本貴官又は委任の役人と日本に来れる合衆国のヂブロマチーキ、アゲントと此条約の規則並に別冊の条を全備せしむる為に要すべき所の規律等談判を遂べし

第十三条 今より凡百七拾壱箇月の後(即千八百七十弐年七月四日に当る)双方政府の在意を以て両国の内より一箇年前に通達し此条約並神奈川条約の内存し置く箇条及び此書に添たる別冊ともに双方委任の役人実験の上談判を尽し補ひ或は改る事を得べし

第十四条 右条約の趣は来る未年六月五日(即千八百五十九年七月四日)より執行ふべし 此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亜米利加華盛頓府に於て本書を取替すべし 
 若無余義子細ありて此期限中本書取替し済すとも条約の趣は此期限より執行ふべし
 本条約は日本よりは大君の御名と奥印を署し高官の者名を記し印を調して証とし合衆国よりは大統領自分名を記しセクレタリース、ファンスター、と共に自ら名を記し合衆国の印を捺して証とすべし 尤日本語英語蘭語にて本書写ともに四通を書し其約文は何れも同義なり雖蘭語訳文を以て証拠となすべし 此取極の為安政五年午年六月十九日(即千八百五十八年亜米利加合衆国独立の八十三年七月二十九日)江戸府に於て前に載たる両国の役人等名を記し調印する者也          

井上信濃守 花押
岩瀬肥後守 花押
タウセンドハルリス 手記



出典

タイトル:法令全書. 慶応3年
出版社:内閣官報局
出版年月日:明20-45
公開URL:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787948/285



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