社団法人千島歯舞諸島居住者連盟定款(設立当初)




社団法人千島歯舞諸島居住者連盟定款

第一章 総 則

(目的)
第一条 本連盟は、千島及び歯舞諸島(以下「千島等」という。)に関する領土の復帰等の解決を促進するとともに同地域の元居住者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称)
第二条 本連盟は、社団法人千島歯舞諸島居住者連盟と称する。

(事務所)
第三条 本連盟は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2 本連盟は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(事業)
第四条 本連盟は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 千島等の返還に関する運動
二 千島等の帰住に関すること
三 私有財産権の確保とその補償に関する運動
四 元居住者に関する実態調査
五 元居住者の戸籍の復活整備のあっせん
六 元居住者の在島事実の調査とその証明
七 会員の福利及び厚生に関する事業
八 会員相互の親睦
九 講演会等の開催並びに会報等印刷物発行
十 前各号に掲げるもののほか本連盟の目的を達成するために必要な事業

第二章 会 員

第五条 本連盟の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
2 正会員は、昭和二十年八月十五日現在において、千島等に居住していた世帯主とする。
3 準会員は、正会員以外の元居住者とする。
4 特別会員は、本連盟の趣旨に賛同してこれに協力した者及び学識経験者のうち理事会で推薦したものとする。

     出典:元島民による北方領土返還運動のあゆみ 平成9年3月25日 社団法人 千島歯舞諸島居住者連盟


北方領土返還運動と北方四島交流へ戻る      詳しい北方領土問題の話先頭ページへ  北方領土問題の先頭ページへ