相続が発生した場合の遺産にかかわる一連の手続について、一般的なスケジュールは、以下のようになります。
1 被相続人の死亡(相続の開始)
・死亡届の提出(7日以内)
2 遺言書の有無の確認
・遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合には、家庭裁判所での
検認が必要となります
3 相続人の確認
・相続人になれる人は、民法により決められています
4 遺産・債務の把握
・不動産、預貯金、有価証券などの財産
・金融機関からの借入金などの債務
5 生命保険金の請求
・被相続人が被保険者であった場合には、保険会社に連絡します
6 相続の放棄または限定承認
・相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します
・限定承認は相続人全員の総意が必要となります
7 遺産分けの相談
・相続人全員で遺産・債務の分割について、話し合います
・相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任が必要となります
8 遺産分割協議書の作成
・遺産分けの相談の結果を書類として作成します
・遺産の名義変更を行う際に必要となることがあります
9 遺産の名義変更の手続
・遺産分割協議書等に基づき、不動産・預貯金の名義変更を行います
10 被相続人の所得税・消費税の申告(準確定申告)
・所得税・消費税の確定申告が必要な方は、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4ヵ月以内に申告する必要があります
11 相続税の申告
・相続税の申告が必要である場合には、被相続人の住所地の税務署に、相続の開始
があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、申告書を提出するとともに、相続
税の納付も行うこととなります
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