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【相続の手続】
 相続が発生した場合の遺産にかかわる一連の手続について、一般的なスケジュールは、以下のようになります。
 
 
1 被相続人の死亡(相続の開始
   ・死亡届の提出(7日以内
 
2 遺言書の有無の確認
   ・遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合には、家庭裁判所での
    検認が必要
となります
 
3 相続人の確認
   ・相続人になれる人は、民法により決められています
 
4 遺産・債務の把握
   ・不動産、預貯金、有価証券などの財産
   ・金融機関からの借入金などの債務
 
5 生命保険金の請求
   ・被相続人が被保険者であった場合には、保険会社に連絡します
 
6 相続の放棄または限定承認
   ・相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します
   ・限定承認相続人全員の総意が必要となります
 
7 遺産分けの相談
   ・相続人全員で遺産・債務の分割について、話し合います
   ・相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任が必要となります
 
8 遺産分割協議書の作成
   ・遺産分けの相談の結果を書類として作成します
   ・遺産の名義変更を行う際に必要となることがあります
 
9 遺産の名義変更の手続
   ・遺産分割協議書等に基づき、不動産・預貯金の名義変更を行います
 
10 被相続人の所得税・消費税の申告(準確定申告
   ・所得税・消費税の確定申告が必要な方は、相続の開始があったことを知った日の
    翌日から4ヵ月以内に申告する必要があります
 
11 相続税の申告
   相続税の申告が必要である場合には、被相続人の住所地の税務署に、相続の開始
    があったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に、申告書を提出するとともに、相続
    税の納付
も行うこととなります
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