はい、本当です。上手に計画し、
期限内に適切に税務の
届出・申告を行えば、法人税だけでなく、消費税の節税も可能です。
例えば、太陽光発電設備に
5,000万円を
投資し、
20年間、毎期
500万円の
売電収入を得られると仮定します(金額は税抜)。
当期中に「
消費税課税事業者選択届出書」を提出します。そうすれば、
翌期から
課税事業者となるので、投資額の8%の
400万円の消費税の
還付を受けることができます。
一方で、毎期、売電収入の8%の
40万円の
納税義務が生じます。ただし、課税売上高が1,000万円を超えないので、課税事業者
3期目の年度中に、「
消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しますと、
次年度から
免税事業者になることができます。
そうすれば、20年間の消費税の損益は、次のようになります。
- @ 預かった消費税の金額=40万円×20年= 800万円
- A 預けた消費税の金額= 400万円
- B 本来納めるべき消費税の金額=@−A= 400万円
- C 初年度還付消費税の金額=400万円−40万円=360万円
- D 納めた消費税の金額=40万円×2年= 80万円
- E 差引還付消費税の金額=C−D= 280万円
- F 消費税の益税額=B+E= 680万円
つまり、20年間で400万円納めるべきところ、逆に当初3年間で差引280万円の還付を受ける結果、
680万円の
消費税の
益税が発生することになります。