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【太陽光で消費税の節税!】
問1
 私は、法人で住宅の貸家業(消費税の免税事業者)をしていますが、翌期より太陽光発電事業を始めようと思っています。法人税だけでなく、消費税節税もできると聞いたのですが、本当でしょうか?
答1
 はい、本当です。上手に計画し、期限内に適切に税務の届出・申告を行えば、法人税だけでなく、消費税の節税も可能です。
   例えば、太陽光発電設備に5,000万円投資し、20年間、毎期500万円売電収入を得られると仮定します(金額は税抜)。
   当期中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。そうすれば、翌期から課税事業者となるので、投資額の8%の400万円の消費税の還付を受けることができます。
   一方で、毎期、売電収入の8%の40万円納税義務が生じます。ただし、課税売上高が1,000万円を超えないので、課税事業者3期目の年度中に、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しますと、次年度から免税事業者になることができます。
   そうすれば、20年間の消費税の損益は、次のようになります。
       
  • @ 預かった消費税の金額=40万円×20年=   800万円
  •    
  • A 預けた消費税の金額=            400万円
  •    
  • B 本来納めるべき消費税の金額=@−A=    400万円
  •    
  • C 初年度還付消費税の金額=400万円−40万円=360万円
  •    
  • D 納めた消費税の金額=40万円×2年=      80万円
  •    
  • E 差引還付消費税の金額=C−D=       280万円
  •    
  • F 消費税の益税額=B+E=          680万円
   つまり、20年間で400万円納めるべきところ、逆に当初3年間で差引280万円の還付を受ける結果、680万円消費税益税が発生することになります。
問2
 私は、新規開業して太陽光発電事業を始めようと思っています。消費税の還付を受けるためには、いつまでに「消費税課税事業者選択届出書」を提出したらよいのでしょうか?
 
答2
 新規開業の場合、開業年度の末日(個人の場合は12月31日)までに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、開業年度から課税事業者となることができ、消費税還付が可能となります。
 
問3
 新規開業を法人でする場合、資本金によって消費税の納税に影響があると聞きましたが、どのように資本金を決めれば良いのでしょうか?
 
答3
 法人の資本金を1,000万円以上にした場合、免税事業者なれませんので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、初年度の還付は受けられますが、4期目以降納税をしなければなりませんので、問1のように消費税節税するためには、資本金を1,000万円未満にする必要があります。
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