1.給与所得控除の縮減
現行の給与所得控除の上限は、給与収入1,500万円超で245万円ですが、平成28年分から給与収入1,200万円超で230万円、平成29年分から給与収入1,000万円超で220万円と段階的に縮小されることとなりました。
2.ゴルフ会員権譲渡損失の損益通算の廃止
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算が出来ませんが、その生活に通常必要でない資産に、ゴルフ会員権、リゾート会員権等が新たに加えられました。平成26年4月1日以後の譲渡から適用されます。
これまで、ゴルフ会員権の売却損を用いた所得税の節税方法が、よく使われてきましたが、平成26年4月1日からは、この方法は使えなくなりました。
3.要耐震改修住宅の住宅ローン控除
これまで、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用を受けることは出来ませんでしたが、取得の日までに耐震改修工事の申請をし、かつ、居住するまでに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることが出来るようになりました。
この規定は、平成26年4月1日以後の取得について適用されます。
4.要耐震改修住宅の住宅取得資金の贈与税の特例
これまで、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合、「住宅取得資金の贈与税の特例」の適用を受けることは出来ませんでしたが、取得の日までに耐震改修工事の申請をし、かつ、居住するまでに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けることが出来るようになりました。
「住宅取得資金の贈与税の特例」は、父母、祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円を限度として、贈与税が非課税となる制度です。
改正規定は、平成26年4月1日以後の贈与について適用されます。
5.老朽化マンション建替え促進税制
マンション建替え円滑化法の改正により新設された認定建替事業または認定建物敷地売却事業に伴うマンション敷地の譲渡については、「優良住宅地造成のための長期譲渡所得の課税の特例」の適用が出来ることとなりました。
「優良住宅地造成のための長期譲渡所得の課税の特例」は、要件を満たす土地の譲渡について、譲渡所得金額2,000万円までについては、軽減税率(所得税10%、住民税4%)が適用されます。
6.特定居住用財産の買換特例
所有期間10年超の一定の居住用財産を買換えた場合の課税の繰延の特例について、譲渡対価が1億5千万円以下の場合に限られていましたが、1億円以下に引き下げられた上で、平成27年12月31日まで2年間延長されました。
7.居住用財産の買換の譲渡損失の繰越控除の特例と延長
一定の居住用財産を買換えて譲渡損失が発生した場合に、損益通算および損失繰越を認める特例が、平成27年12月31日まで2年間延長されました。
この特例は、譲渡資産にローンがなくても適用できますが、買換資産をローンで取得する必要があります。
8.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の延長
一定の居住用財産を譲渡して、ローン残高が譲渡価額を上回る場合に、譲渡損失の内所定の金額について、損益通算および損失繰越を認める特例が、平成27年12月31日まで2年間延長されました。
この特例は、買換資産を取得する必要はありません。