1.生産性向上設備投資促進税制の創設
(1) 制度の概要
生産性向上のための所定の設備投資を行った場合に、特別償却または税額控除(法人税額の20%を限度)の適用が受けられる特例が創設されました。
対象となる設備は、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる設備、または、投資収益率が15%(中小企業は5%)以上となる設備です。
特別償却割合、税額控除率は、以下のとおりです。
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H26.1.20〜H28.3.31 |
H28.4.1〜H29.3.31 |
特別償却 |
即時償却
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50%特別償却 (建物・構築物は25%) |
税額控除※ |
5%
(建物・構築物は3%) |
4% (建物・構築物は2%) |
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※ H26.1.20〜H26.3.31取得分については、翌事業年度に適用。
(2) 中小企業投資促進税制の拡充
中小企業については、中小企業投資促進税制の適用要件と上記(1)の生産性向上設備の適用要件を満たす場合、即時償却または税額控除(資本金3,000万円以下は10%、1億円以下は7%(法人税額の20%を限度))の適用を受けることができます。
平成29年3月31日までに取得したものについて適用されます。
2.所得拡大促進税制の要件緩和
雇用者給与支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)の適用ができる所得拡大促進税制の適用要件である給与支給額の増加率が引き
下げられ、2年間延長されます。
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H25年度 |
H26年度 |
H27年度 |
H28年度 |
H29年度 |
現行 |
5% |
5% |
5% |
− |
− |
改正後 |
2% |
2% |
3% |
5% |
5% |
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3.交際費課税の緩和
交際費課税が改正され、資本金が1億円を超える大企業においても、飲食費の50%の損金算入が可能(中小企業は定額控除800万円との選択制)となります。
平成26年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
4.復興特別法人税の前倒し廃止
法人税額の10%の付加税を課す復興特別法人税の課税期間が、当初平成27年3月31日まで開始事業年度までとされていましたが、1年前倒しして、平成26年3月31日まで開始事業年度までで廃止されます。
5.簡易課税制度のみなし仕入率の改正
課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用される消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業は60%から50%に、不動産業は50%から40%に引き下げられます。
改正後のみなし仕入率は、@1種(卸売業)=90%、A2種(小売業)=80%、B3種(製造業)=70%、C4種(その他)=60%、D5種(サービス・金融・保険業)=50%、E6種(不動産業)=40%、となります。
簡易課税制度の納付額 = 課税売上高×税率−課税売上高×みなし仕入率×税率
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。