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【太陽光で所得税の節税!その3(所得区分)】
問1
 資源エネルギー庁個人向けに、グリーン投資減税の適用の判断目安例示したと聞きましたが、給与所得者の私にも、太陽光発電を利用した節税がしやすくなるのでしょうか?ちなみに、私の給与収入は2,400万円、課税所得は2,000万円、源泉所得税は520万円、住民税は200万円です。
答1
 これまで、太陽光発電設備即時償却個人でも利用できるかどうかの具体的な判断基準があいまいでしたが、資源エネルギー庁の判断目安の例示により、個人の節税にも道が広がったといえるでしょう。
あなたの場合、太陽光発電設備に2,000万円投資し、即時償却が適用できれば、源泉所得税520万円の還付を受け、200万円の住民税ゼロにすることが可能です。
さらに、毎年200万円位(利回り10%の場合)の売電収入を得ることができます。
問2
 太陽光発電設備即時償却ができるか否かの具体的な判断目安を教えて下さい。
答2
 資源エネルギー庁の例示によれば、全量売電の場合、次のようなことが判断目安になります。
出力量50kw以上高圧受電設備を設置し、電気技術主任者の選任を行っていること。
出力量50kw未満でも、@土地の上に設置し、周囲にフェンス等を設置していること、A土地の上に設置し、除草除雪等を行っていること、B建物の上に設置し、除雪等を行っていること、C賃借した土地建物の上に設置していること、などです。 適用可否個別のケースによりことなるので税務署に要相談と、締めくくっています。
問3
 太陽光発電事業所得と区分できれば、即時償却が適用できるようですが、太陽光発電の所得区分基本的な考え方を教えて下さい。
答3
 平たく言えば、次のようになります。
      
  • @ 自宅に設置して余剰売電 = 雑所得
  •   
  • A 貸家に設置して余剰売電 = 不動産所得
  •   
  • B 工場・店舗・事務所等の事業用電力余剰売電 = 事業所得
  •   
  • C 事業と称するに至らない全量売電 = 雑所得
  •   
  • D 事業と称するに足る全量売電 = 事業所得
つまり、工場・店舗・事務所等の事業用電力余剰売電、あるいは、事業と称するに足る全量売電の場合が、即時償却の対象となります。 50kw未満で、事業と認められるためには、問2の判断目安以外にも、出力量設備件数収入金額等が重要な判断材料になるでしょう。

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