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【平成26年以降の税務の動向】
 

1.消費税率の引き上げ
消費税税率が、平成26年4月1日より5%から8%に引き上げられます。さらに、平成27年10月1日より10%に引き上げられる予定です。
2.簡易課税制度のみなし仕入率の改正
 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から,金融業及び保険業は60%から50%に、不動産業は50%から40%に引き下げられる予定です。
3.生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性向上のための所定の設備投資を行った場合に、即時償却または5%〜10%の税額控除の適用が受けられる特例が創設される予定です。
 対象となる設備は、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる設備、または、投資収益率15%(中小企業は5%)以上となる設備です。
 税額控除の控除率は、資本金3,000万円以下で10%、1億円以下で7%、1億円超で5%です。
4.交際費課税の緩和
交際費課税の見直しで飲食費50%損金算入が可能(中小企業定額控除800万円との選択制)となる予定です。
5.所得拡大促進税制の要件緩和
雇用者給与支給増加額10%税額控除の適用ができる所得拡大促進税制の適用要件である増加率を5%から時期により2%〜3%に緩和される予定です。
6.復興特別法人税の前倒し廃止
復興特別法人税が1年前倒しで廃止される予定です(3月決算の場合、平成26年3月で終了)。
7.ゴルフ会員権譲渡損失損益通算廃止
ゴルフ会員権譲渡損失損益通算平成26年4月1日以後の譲渡から廃止される予定です。
8.給与所得控除の縮減
給与収入1,200万円超給与所得控除の上限が、平成28年分から一律230万円平成29年分から1,000万円超は、220万円と段階的に縮小される予定です。
9.所得税率引き上げ
所得税最高税率が、平成27年分より、課税所得4,000万円超について、40%から45%に引き上げられます。
10.住宅ローン控除の改正
 消費税率の引き上げに伴い、住宅ローン控除借入限度額4,000万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は5,000万円)に引き上げられます。
11.証券税制の改正
上場株式等配当譲渡益の税率が、平成26年1月1日より、20%(復興特別所得税と併せると20.315%(所得税15.315%、住民税5%))となります。
 また、年間100万円まで5年間、上場株式等の配当・譲渡益が非課税となる非課税口座NISAが、平成26年1月1日から始まります。
12.相続税の改正
相続税最高税率が、平成27年より、課税価格6億超について、50%から55%に引き上げらます。
相続税基礎控除が、平成27年より、5,000万円+1,000万円×法定相続人数から、3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられます。
相続税小規模宅地の特例について、平成27年より、居住用宅地上限面積を240uから330uに引き上げられ、事業用宅地併用が可能となります。
13.贈与税税率構造の見直し
 平成27年より、20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合の贈与税税率構造を緩和する一方、最高税率は50%から55%に引き上げられます。
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