問1
私は会社経営のかたわらアパート経営もしています。会社からの給料があるためアパート経営から生じる不動産所得1,000万円に対し半分以上の税金(所得税40%、住民税10%、事業税5%)がかかります。税金を大幅に減らすために有効な方法があれば、教えて下さい。
答1
節税のための資産管理会社として法人を設立して、アパートをその法人に移転すれば、所得税と法人税の税率構造の差異を利用した節税ができます。さらに投資利回り10%の太陽光発電設備に2,500万円投資し、即時償却を利用した場合、次の表のような節税・投資効果が得られます。5年で投資額を回収して、10年間で、約4,800万円、キャッシュ利益が増加します(計算はあくまで概数です)。特に1、2年目は大きな節税効果が得られます。
(単位:万円)
項目 |
細目 |
1〜2年 |
3〜5年 |
6〜10年 |
合計 |
現状 |
所得 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
10,000 |
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税金 |
536 |
536 |
536 |
5,360 |
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キャッシュ利益 |
464 |
464 |
464 |
4,640 |
対策後 |
所得 |
1,250 |
1,250 |
1,250 |
12,500 |
|
税金 |
7 |
375 |
375 |
3,014 |
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キャッシュ利益 |
1,243 |
875 |
875 |
9,486 |
差引 |
所得 |
250 |
250 |
250 |
2,500 |
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税金 |
-529 |
-161 |
-161 |
-2,346 |
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キャッシュ利益 |
779 |
411 |
411 |
4,846 |
差引キャッシュ利益 |
※ キャッシュ利益=税引利益+減価償却費
問2
アパートを法人に移転することで節税できることは分かりましたが、アパートの土地に含み益があるため、移転すれば多額の譲渡所得税がかかることが心配です。譲渡所得税を避けるよい方法はないのでしょうか?
答2
土地を個人所有のままにして、建物だけを簿価程度の価額で法人に移転すれば、土地の譲渡所得課税を回避することができます。このときに借地権の認定課税がされないように、土地の無償返還届出書を税務署に提出する必要があります。
問3
資産管理会社から妻と子供に給料を支給したいと思っていますが、可能でしょうか?
答3
奥様とお子様を役員にして共同で経営すれば、適正額の給料は損金として認められます。そうすれば、更なる節税も期待できます。
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