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【平成25年度の主な税制改正(資産税編)】
 

1.相続税率引き上げ
相続税最高税率が、課税価格6億超について、50%から55%に引き上げられます。
2.相続税基礎控除の縮減等
相続税基礎控除が、5,000万円+1,000万円×法定相続人数から、3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられます。
 その一方で、未成年者控除は、6万円×20歳までの年数の6万円を10万円に、障害者控除は、6万円(特別障害者12万円)×85歳までの年数の6万円、12万円を各々10万円20万円に引き上げられます。
3.相続税小規模宅地の特例の改正
相続税小規模宅地の特例について、居住用宅地上限面積が240uから330uに引き上げられます。
 また、居住用宅地と事業用宅地との完全併用(居住用330u事業用400u730uまで適用可)が出来るようになります。
4.贈与税税率構造の見直し
20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合の贈与税税率構造を緩和する一方、最高税率は50%から55%に引き上げられます。
5.相続時精算課税制度の対象者の見直し
 相続時精算課税制度の対象者が、受贈者について、20歳以上の推定相続人に20歳以上の孫が追加され、贈与者について、65歳以上の者から60歳以上の者に改正されました。
6.事業承継税制の改正
非上場会社後継者が、現経営者から株式を承継する際に、相続税の最大80%贈与税の最大100%猶予する事業承継税制の適用要件が緩和されました。
(1) 事前確認手続きが廃止され、手続きが簡素化されました。
(2) 対象者が親族のみとされていましたが、親族以外の者も対象となりました。
(3) 雇用維持要件が、5年間毎年8割以上から、5年間平均8割以上に緩和されました。
7.適用年度
 上記の改正は、平成27年1月1日以後の相続、贈与について適用されます。
6.教育資金一括贈与に係る贈与税の特例の創設
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属(父母・祖父母等)金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものは500万円)までは、贈与税非課税とする特例が創設されました。
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