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【平成25年度の主な税制改正(企業編)】
 

1.交際費課税の改正
中小法人交際費定額控除額が600万円から800万円に引き上げられ、損金算入割合が90%から100%に引き上げられます。その結果、年間800万円までの交際費が全額損金算入となります。
 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度において適用されます。
2.環境関連投資促進税制の改正
 青色申告事業者が、エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償却又は税額控除(中小企業者のみ)の特例が2年間延長されます。ただし、補助金等の交付を受けて取得したものは除外されます。
 これにより、太陽光発電設備・風力発電設備の即時償却の特例が、平成27年3月31日まで適用できるようになります。また、即時償却の対象資産にコージェネレーション設備が追加されました。
 取得価額の30%特別償却と取得価額の7%税額控除(法人税の20%を限度)を選択適用できる制度は、平成28年3月31日まで適用できるようになります。また、対象資産は、現在のプラグインハイブリッド自動車、電気自動車等に、LED照明高効率空調高断熱窓等が追加されました。
3.国内生産設備投資促進税制の創設
 青色申告事業者が、国内生産設備を取得した場合に、取得価額の合計額が、当期の減価償却額超え、かつ、前事業年度の取得価額の合計額より10%超増加したときは、当期の取得価額の30%特別償却とその取得価額の3%税額控除(法人税の20%を限度)を選択適用できるようになります。
 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの開始事業年度に取得したものに適用されます。
4.中小企業経営改善設備投資促進税制の創設
 青色申告をする中小企業が、商工会議所等一定の機関による経営改善設備投資指導助言を受けて行う店舗改修等に伴い器具備品建物付属設備を取得した場合に、その取得価額の30%特別償却とその取得価額の7%税額控除(法人税の20%を限度)が選択適用できるようになります。
 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで開始事業年度に取得したものに適用されます。
5.所得拡大促進税制の創設
 青色申告事業者が、国内雇用者に給与を支給する場合に、次の要件を満たすときは、雇用者給与支給増加額10%税額控除(法人税の10%(中小企業は20%)を限度)の適用ができるようになります。
(1) 雇用者給与支給増加額 ÷ 基準雇用者給与支給増加額 ≧ 5%
(2) 雇用者給与支給額 ≧ 前事業年度の雇用者給与支給額
(3) 平均給与支給額 ≧ 前事業年度の平均給与支給額
雇用促進税制との選択適用となります。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの開始事業年度において適用されます。
※ 雇用者給与支給増加額 = 雇用者給与支給額 − 基準雇用者給与支給額
 基準雇用者給与支給額とは、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前事業年度の雇用者給与支給額をいいます。
  国内雇用者とは、法人の使用人のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
6.雇用促進税制の改正
 青色申告事業者が、雇用者数が5人以上(中小企業者は2人以上)かつ10%以上増加した場合の法人税額の特別控除について、税額控除限度額1人当たり20万円から40万円に引き上げられます。
 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度において適用されます。
7.試験研究促進税制の改正
 青色申告事業者が支出する試験研究費の総額の8%〜10%(中小企業者は12%)を法人税額から控除する特例について、税額控除限度額が、法人税額の20%から30%に引き上げられます。
 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの開始事業年度において適用されます。
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