- 1.概要
配偶者が相続・遺贈によって財産を取得した場合には、1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い額までは、相続税はかかりません。
- 2.配偶者の税額軽減額
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額が、配偶者の税額軽減額として、配偶者の相続税額から控除されます。
- (1) 相続税の総額×@とAのいずれか多い額/課税価格の合計額
- @ 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
- A 1億6,000万円
- (2) 相続税の総額×配偶者の課税価格(実際取得額)/課税価格の合計額
- 3.配偶者の意義
配偶者は、婚姻の届出をした人に限られますが、婚姻期間の制約はありません。
- 4.隠蔽仮装行為があった場合の適用除外
隠蔽仮装されていた財産については、配偶者の相続税額の軽減の対象になりません。
- 5.申告要件
この配偶者の税額軽減は、原則として、申告期限までに遺産分割などにより配偶者が実際に財産を取得した場合に適用されます。
この適用を受けるためには、相続税の申告書等(期限内、期限後、修正、更正請求書)に必要事項を記載し、所定の書類を添付することが必要です。
所定の書類とは、遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、印鑑証明書、その他の書類を指します。
- 6.期限後に遺産分割した場合の適用
相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、配偶者の税額軽減を受けることが可能です。
この場合、遺産の分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をする必要があります。
|