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【平成25年度以降の動向)】
 
1.消費税率の引き上げ
消費税税率が、平成26年4月1日より5%から8%に、さらに、平成27年10月1日より10%に引き上げられます。
2.国内生産設備投資促進税制の創設
 青色申告事業者が、国内生産設備を取得した場合に、取得価額の合計額が、当期の減価償却額超え、かつ、前事業年度の取得価額の合計額より10%超増加したときは、当期の取得価額の30%特別償却とその取得価額の3%税額控除(法人税の20%を限度)を選択適用できるようになる予定です。
 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで開始事業年度に取得したものに適用されます。
3.中小企業経営改善設備投資促進税制の創設
 青色申告をする中小企業が、商工会議所等一定の機関による経営改善設備投資指導助言を受けて行う店舗改修等に伴い器具備品建物付属設備を取得した場合に、その取得価額の30%特別償却とその取得価額の7%税額控除(法人税の20%を限度)が選択適用できるようになる予定です。
 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで開始事業年度に取得したものに適用されます。
4.所得拡大促進税制の創設
 青色申告事業者が、国内雇用者に給与を支給する場合に、次の要件を満たすときは、雇用者給与支給増加額10%税額控除(法人税の10%(中小企業は20%)を限度)の適用ができるようになる予定です。
(1) 雇用者給与支給増加額 ÷ 基準雇用者給与支給増加額 ≧ 5%
(2) 雇用者給与支給額 ≧ 前事業年度の雇用者給与支給額
(3) 平均給与支給額 ≧ 前事業年度の平均給与支給額
※ 雇用者給与支給増加額 = 雇用者給与支給額 − 基準雇用者給与支給増加額
雇用促進税制との選択適用となります。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで開始事業年度において適用されます。
5.雇用促進税制の改正
雇用者数増加した場合の法人税額の特別控除について、税額控除限度額1人当たり20万円から40万円に引き上げられる予定です。
6.環境関連投資促進税制の改正
エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償却又は税額控除の特例が2年間延長される予定です。
 これにより、太陽光発電設備・風力発電設備の即時償却の特例が、平成27年3月31日まで適用できるようになります。
7.試験研究促進税制の改正
試験研究費の税額控除の特例について、税額控除限度額が2年間、法人税額の20%から30%に引き上げられる予定です。
8.交際費課税の改正
中小法人交際費定額控除額が600万円から800万円に引き上げられ、800万円以下全額損金算入可能となる予定です。
9.所得税率引き上げ
所得税最高税率が、平成27年分より、課税所得4,000万円超について、40%から45%に引き上げられる予定です。
10.住宅ローン控除の改正
住宅ローン控除が、平成29年12月31日まで4年間延長される予定です。
 また、消費税率の引き上げに伴い、借入限度額4,000万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は5,000万円)に引き上げられます。
11.相続税率引き上げ
相続税最高税率が、平成27年より、課税価格6億超について、50%から55%に引き上げらる予定です。
12.相続税基礎控除の縮減
相続税基礎控除が、平成27年より、5,000万円+1,000万円×法定相続人数から、3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられる予定です。
13.相続税小規模宅地の特例の改正
相続税小規模宅地の特例について、居住用宅地上限面積を240uから330uに引き上げられ、事業用宅地併用が可能となる予定です。
14.贈与税税率構造の見直し
 平成27年より、20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合の贈与税税率構造を緩和する一方、最高税率は50%から55%に引き上げられる予定です。
15.教育資金一括贈与に係る贈与税の特例の創設
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円までは、贈与税非課税とする特例が創設される予定です。
 
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