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【住宅取得等資金の贈与税の非課税制度】
  1. 1.概要

     平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、一定の受贈者が、自己の居住の用に供する一定の住宅の取得等をするために直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合には、次の金額までの贈与について非課税とされます。

     
    年度 省エネ・耐震住宅 それ以外の住宅
    平成24年 1,500万円 1,000万円
    平成25年 1,200万円 700万円
    平成26年 1,000万円 500万円
  2. 2.受贈者の要件

     次のすべての要件を満たす受贈者が、適用対象となります。

    • 贈与時に国内に住所を有すること。
    • 贈与時に贈与者の直系卑属であること。
    • 贈与年の1月1日に20歳以上であること。
    • 贈与年の合計所得金額2,000万円以下であること。
    • 既にこの非課税規定の適用を受けていないこと。
  3. 3.住宅取得等資金

     住宅取得等資金とは、住宅新築、新築(中古)住宅の取得、所有する住宅の増改築(これらとともにするその敷地の取得も含む)に充てるための資金をいいます。

  4. 4.住宅の要件

     一定の住宅とは、次の要件を満たす住宅をいいます。

    • 国内にあること。
    • 床面積が50u以上240u以下であること。
    • 居住用部分2分の1以上であること。
    • 贈与年の翌年3月15日までに、新築、取得、増改築して入居すること、又は同日後入居することが確実であること。
    • 中古の場合、取得の日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたものであること。
    • 増改築の場合、その費用が100万円以上で、一定の要件を満たすものであること。
  5. 5.直系尊属

     直系尊属とは、親から上の世代で,親子関係の血筋の者をいいます。
    具体的には、父母、祖父母、曽祖父母等が該当します。

  6. 6.相続時精算課税を選択した場合

     相続時精算課税を選択した場合、一般の非課税枠2,500万円とこの特例の非課税限度額の合計額までの金額が、非課税とされます。
    さらに、相続時の精算課税において課税価格に加算されるのは、2,500万円までの金額で、この特例の非課税金額については加算されません

  7. 7.暦年課税を選択した場合

     暦年課税を選択した場合、年間110万円の非課税枠とこの特例の非課税限度額の合計額までの金額が、非課税とされます。 この場合も、相続時に相続開始前3年以内の贈与財産として課税価格に加算されるのは、110万円までの金額で、この特例の非課税金額については加算されません

  8. 8.申告要件

     この特例の適用を受けようとする者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書所定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

  9. 9.注意点
    1. (1) 相続時精算課税制度を選択する場合、推定相続人のみが適用対象者となるため、原則、父母からの贈与が対象になります。よって、祖父母からの贈与は、原則、暦年課税を選択することとなります。
    2. (2) 父と母両方から贈与を受ける場合でも、両方の合計額非課税限度額を判定します。
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