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【平成24年度の主な税制改正(個人編)】
1.給与所得控除の縮減
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除の上限が245万円とされます。
 平成25年分以後の所得税について適用されます。
2.特定支出控除の見直し
制度の概要
給与所得者がその年の特定支出合計額が給与所得控除額を超える場合には、給与所得控除に代えて特定支出合計額を給与収入から控除することができる制度です。
 特定支出とは、@通勤費、A転勤費、B帰宅費、C職務上の研修費、D職務上の資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士等を除く)です。
 ほとんどの場合、会社負担等もあり、特定支出より給与所得控除の方が大きくなり、利用されていないのが実情です。
(2) 特定支出の範囲の拡大
 特定支出の範囲に、@職務上の資格取得費(弁護士公認会計士税理士等)、A勤務必要費として一定の図書費衣服費交際費が、追加されました。
 勤務必要費については、65万円限度とされます。
(3) 控除の適用の見直し
 特定支出合計額が給与所得控除額2分の1(給与収入1,500万円超の場合は125万円)を超える場合、その超える金額給与所得控除額加算することができます。
 平成25年分以後の所得税について適用されます。
3.役員退職手当等の見直し
勤続年数5年以下役員退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に課税する措置が廃止されます。
 平成25年分以後の所得税について適用されます。
4.省エネ住宅住宅ローン控除の特例
 一定の省エネ住宅を取得した場合は、認定長期優良住宅と同様に、一般の住宅より住宅借入金残高上限が1,000万円優遇されるようになりました。


居住年 控除期間 借入金残高の上限 控除率
平成24年 10年間    4,000万円  1%
平成25年 10年間    3,000万円  1%


5.認定長期優良住宅税額控除の特例
認定長期優良住宅を取得した場合の標準費用の10%(上限100万円)の税額控除の特例について、上限50万円に引き下げられた上で、平成25年12月31日まで2年間延長されました。
6.特定居住用財産買換特例
 所有期間10年超の一定の居住用財産買換えた場合の課税の繰延の特例について、譲渡対価2億円以下の場合に限られていましたが、1億5千万円以下に引き下げられた上で、平成25年12月31日まで2年間延長されました。
7.居住用財産買換譲渡損失繰越控除の特例と延長
 一定の居住用財産買換え譲渡損失が発生した場合に、損益通算および損失繰越を認める特例が、平成25年12月31日まで2年間延長されました。
 この特例は、譲渡資産にローンがなくても適用できますが、買換資産をローンで取得する必要があります。
8.特定居住用財産譲渡損失繰越控除の特例の延長
 一定の居住用財産譲渡して、ローン残高譲渡価額上回る場合に、譲渡損失の内所定の金額について、損益通算および損失繰越を認める特例が、平成25年12月31日まで2年間延長されました。
 この特例は、買換資産を取得する必要はありません。
9.住宅取得資金贈与非課税特例
住宅取得資金贈与非課税特例が、平成26年12月31日まで3年間延長され、非課税限度額が次のようにされます。



年度 省エネ・耐震住宅 それ以外の住宅
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
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