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【平成24年度の主な税制改正(企業編)】
1.試験研究費の税額控除の特例の延長
試験研究費増加型税額控除または高水準型税額控除を選択適用できる特例の適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されました。
増加型税額控除=試験研究費の増加額×5%
高水準型税額控除=(試験研究費の額−平均売上金額×10%)×所定の控除率
 なお、総額型税額控除は、平成24年3月31日まで開始事業年度で終了いたします。
2.環境関連投資促進税制
 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、電気事業者再生可能エネルギー措置法の認定を受けた一定規模以上の太陽光発電設備および風力発電設備を取得等し、その事業の用に供した場合には、即時償却できることとされました。
3.中小企業投資促進税制
 中小企業が一定の新品の設備を取得し事業の用に供した場合に認められる特別償却(30%)又は税額控除(7%)の特例について、品質管理向上に資する試験機器等が追加され、その適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されました。
4.中小企業の少額減価償却資産の特例の延長
 中小企業が30万円未満の少額減価償却資産を取得し事業の用に供した場合に、合計額300万円を限度として、即時償却が認められる特例の適用期限が、平成26年3月31日まで2年延長されました。
5.事業用資産の買換特例の改正
 国内にある10年超所有の土地等建物等を譲渡して、国内にある土地等建物等機械装置に買い換えた場合の80%課税繰延の特例について、買換資産土地等の範囲を、事務所等一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち面積が300u以上のものに限定することとされた上で、平成26年12月31日まで3年延長されました。
※平成23年度12月公布の主な税制改正
1.法人税率の引き下げ
 普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられました。
 資本金1億円以下の中小法人の年800万円以下の所得に対する軽減税率が22%(18%)から19%(15%)に引き下げられました。
 平成24年4月1日以後開始事業年度について適用されます。
 改正後のかっこ内は平成27年3月31日までの開始事業年度について適用されます。
2.法人税付加税
 復興財源の付加税として、平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間法人税額10%の付加税が課税されます(法人税率25.5%の場合、25.5%×1.1=28.05%の税率となります)。
3.減価償却限度額の縮減
 定率法の計算方法が250%定率法から200%定率法に改められ、定額法の償却率の200%の率を用いて定率法の計算をすることとされました。
 平成24年4月1日以後取得分より適用されます。
4.繰越欠損金の使用制限
 大法人の繰越欠損金の控除限度額が控除前所得の80%に制限されます。ただし、中小法人については、現行制度が維持されます。
 また、繰越期間は7年から9年に延長されます。
5.更正の請求期間の延長
 納税者が更正の請求を行うことができる期間が、平成23年12月2日より、1年から5年に延長されました。
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