Business Forum Kobe 21
トップページ >税務 >税制改正

【平成24年以降の税務の動向】
1.法人税率の引き下げ
 普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられます。
 資本金1億円以下の中小法人の年800万円以下の所得に対する軽減税率が22%(18%)から19%(15%)に引き下げられます。
 平成24年4月1日以後開始事業年度について適用されます。
 改正後のかっこ内は平成27年3月31日までの開始事業年度について適用されます。
 
2.法人税付加税
 復興財源の付加税として、平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間法人税額10%の付加税が課税されます(法人税率25.5%の場合、25.5%×1.1=28.05%の税率となります)。
 
3.減価償却限度額の縮減
 定率法の計算方法が250%定率法から200%定率法に改められ、定額法の償却率の200%の率を用いて定率法の計算がされるようになります。
 平成24年4月1日以後取得分より適用されます。
 
4.繰越欠損金の使用制限
 大法人の繰越欠損金の控除限度額が控除前所得の80%に制限されます。ただし、中小法人については、現行制度が維持されます。
 また、繰越期間は7年から9年に延長されます。
 
5.消費税免税点制度の適用除外
 基準期間が課税売上高が1,000万円以下の事業者のうち、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれなくなりました。
 平成25年1月1日以後開始事業年度から適用されます。
 
6.消費税の仕入税額控除の95%ルールの見直し
 課税売上割合が95%以上の場合に全額仕入税額控除できる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用されなくなりました。
 平成24年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
 
7.更正の請求期間の延長
 納税者が更正の請求を行うことができる期間が、平成23年12月2日より、1年から5年に延長されています。
 
8.試験研究費の税額控除の特例の延長
 試験研究費の税額控除の特例が適用期限が2年間延長されます。
 
9.事業用資産の買換特例の改正
 国内にある10年超所有の土地等建物等を譲渡して、国内にある土地等建物等機械装置に買い換えた場合の80%課税繰延の特例について、買換資産土地等の範囲を、事務所等一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち面積が300u以上のものに限定することとされた上で、平成26年12月31日まで延長されます。
 
10.所得税付加税
 復興財源の付加税として、平成25年から25年間所得税額2.1%の付加税が課税されます。
 
11.給与所得控除の縮減
 給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除の上限が245万円とされます。
 平成25年分以後の所得税について適用されます。
 
12.役員退職手当等の見直し
 勤続年数5年以下役員退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の1/2に課税する措置が廃止されます。
 平成25年分以後の所得税について適用されます。
 
13.住宅取得資金贈与非課税特例の延長
 住宅取得資金贈与非課税特例が3年間延長され、非課税限度額が次のようにされます。



年度 省エネ・耐震住宅 それ以外の住宅
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
税務のトップページへ
トップページへ
Copyright (c) 2006 Business Forum Kobe21 All Rights Reserved.