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【平成23年度の主な税制改正(個人編)】
平成23年度の税制改正は、当初法案から分割・修正されて成立しました。相続税の基礎控除・税率等の見直し、所得税の給与所得控除等の見直し等、抜本改正案は先送りされました。改正された主な項目は、次のとおりです。
1.年金所得者申告不要制度
 その年の公的年金等収入金額400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下であるときは、所得税の申告不要となりました。
 この規定は、平成23年分より適用されます。
2.還付申告提出時期
 申告義務のある者の所得税の還付申告が、その年の翌年1月1日(現行その年の翌年2月16日)から提出できるようになりました。
 この規定は、平成23年分より適用されます。
3.認定NPO法人寄附をした場合の所得税額の特別控除の創設
 個人がその年に支出した認定NPO法人に対する寄附金の額(総所得金額等の40%相当額を限度)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)が所得税額から控除されます。
 この規定は、平成23年分より適用されます。
4.公益社団法人等寄附をした場合の所得税額の特別控除の創設
 個人がその年に支出した一定の要件を満たす公益社団法人公益財団法人学校法人社会福祉法人又は更生保護法人に対する寄附金の額(総所得金額等の40%相当額を限度)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)が所得税額から控除されます。
 この規定は、平成23年分より適用されます。
5.既存住宅特定改修工事をした場合の特別控除の見直し
 既存住宅の特定改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限が平成24年12月31日まで2年間延長されます。
(1) バリアフリー改修工事
控除限度額を平成23年分は現行と同じ20万円とし、平成24年分については15万円とされます。
(2) 省エネ改修工事
 省エネ改修工事の補助金の交付を受ける場合には、税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額からその補助金の額を控除することとされます。
6.住宅用家屋登録免許税軽減措置の延長
 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置の適用期限が、平成25年3月31日まで2年間延長されます。税率は次の通りです。
@ 所有権保存登記の軽減税率:1.5/1,000(本則4/1,000)
A 所有権移転登記の軽減税率:3/1,000(本則20/1,000)
B 抵当権設定登記の軽減税率:1/1,000(本則4/1,000)
7.印紙税軽減措置の延長
不動産譲渡契約書の印紙税の税率の軽減措置が、平成25年3月31日まで2年間延長されます。
8.特別還付制度の創設
 平成22年7月6日の「保険年金」最高裁判決を受けて、遺族が年金として受け取る保険年金のうち相続税の課税対象になった部分に課税された所得税に関して、更正の請求期間が過ぎた平成12年分から平成16年分については、特別還付金として給付金が支給されることとなりました。
 特別還付金の支給を受けるためには、平成24年6月29日までに所定の計算明細書等を添付した特別還付金請求書を、所轄税務署長に提出する必要があります。
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