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【平成23年度の主な税制改正(企業編)】
平成23年度の税制改正は、当初法案から分割・修正されて成立しました。法人税率の引き下げ、減価償却限度額の縮減、繰越欠損金の使用制限等の法人税法の抜本改正案や更正の請求期間の延長案は先送りされました。改正された主な項目は、次のとおりです。
1.中小企業法人税軽減税率の延長
資本金1億円以下の中小企業年800万円以下の所得に対する軽減税率を18%とする規定が、平成24年3月31日までに終了する事業年度まで延長されます。
2.グリーン投資減税の創設
青色申告事業者が、平成26年3月31日までに、高効率ヒートポンプ、ビルエネルギー管理システム、電気自動車、太陽光発電設備等の所定のエネルギー環境負担低減推進設備等を取得し、1年以内に事業供用した場合には、取得価額の30%特別償却をすることができます。
中小企業については、7%特別税額控除(法人税額の20%を限度)との選択適用となります。
3.雇用促進税制の創設
公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行った青色申告事業者が、次の要件を満たす場合、増加従業員数×20万円法人税額から控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)されます。
(1) 前事業年度に比して10%以上かつ5人以上(中小企業者等2人以上)雇用保険一般被保険者数が増加すること。
(2) 前事業年度および当該事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと。
(3) 給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額 × 雇用者増加率 × 30%
この規定は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
4.サービス付高齢者向け賃貸住宅割増償却
新築高齢者向け優良賃貸住宅について5年間にわたり割増償却が適用できる制度について、対象を高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付高齢者向け賃貸住宅のうち一定のものとし、割増率28%(耐用年数35年以上の場合40%)とした上で、適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。
5.消費税免税点制度の適用除外
(1) 内容
基準期間が課税売上高が1,000万円以下の事業者のうち、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれなくなりました。
(2) 特定期間
@ 個人事業者:前年の1月1日から6月30日までの期間
A 法人:前事業年度の開始日以後6月の期間
(3) 給与支払額
 特定期間の課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与の合計額を用いることができます。つまり、課税売上高と給与支払額のいずれか有利(少額)な方を選択することができます。
(4) 適用期限
 この規定は、平成25年1月1日以後開始事業年度から適用されます。
6.消費税の仕入税額控除の95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上の場合に全額仕入税額控除できる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用されなくなりました。
 この規定は、平成24年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
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