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【義援金の税務】
東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。
1.所得税
(1) 対象となる寄附金
個人が次の義援金等を支出した場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象となります。
@ 被災地の地方公共団体に対して直接寄付した義援金
A 日本赤十字社中央共同募金会等の東日本大震災義援金として直接寄付した義援金
B 被災者支援活動のための寄附金で国が指定した公益法人等に支出したもの。
C その他の義援金等で募集団体を通じて最終的に被災地の地方公共団体拠出されることが明らかなもの。
(2) 寄附金控除額
 次の金額が所得金額から控除されます。
寄附金控除額 =
災害関連寄附金の合計額 + その他の特定寄附金の合計額 − 2千円
その他の特定寄附金の合計額は、所得金額40%限度です。
 災害関連寄附金とその他の指定寄附金の総合計額は、所得金額80%限度です。
(3) 申告要件
 個人が寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に必要事項を記載し、寄附金の領収書等を添付して、申告する必要があります。
2.個人住民税
(1) 対象となる寄附金
上記1.(1)@Aの寄附金については、ふるさと寄附金として寄附金控除の対象となります。
(2) 寄附金控除額
 次の金額が個人住民税から控除されます。
税額控除額 = @ + A
 @ = (ふるさと寄附金の合計額−5千円) × 10%
 A = (ふるさと寄附金の合計額−5千円) × (90%−所得税の限界税率)
ふるさと寄附金の合計額は、所得金額30%限度です。
Aの額は、個人住民税所得割額10%限度です。
※ 所得税が所得控除であるのに対し、個人住民税は税額控除の制度となっています。
3.法人税
法人が支出した上記1.(1)の寄附金については、全額損金に算入されます。
 なお、法人事業税および法人住民税については、法人税の適用に応じて自動的に税額に反映されます。
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