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【贈与税の配偶者控除の特例】
  1. 1.概要

     夫婦間住宅または住宅購入資金贈与があった場合、贈与税課税価格から2,000万円まで控除できる制度です。 贈与税の基礎控除110万円と併せて2,110万円まで、無税で贈与できます。 相続税、譲渡所得税の節税対策としても、有効に活用できます。

  2. 2.適用要件
    1. (1) 婚姻期間20年以上の配偶者に対する贈与であること
    2. (2) 国内にある居住用不動産(土地・家屋)またはそれを購入するための金銭であること
    3. (3) 贈与を受けた翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住すること
    4. (4) その後も引き続き、居住する見込であること
    5. (5) 同一の配偶者からの贈与について、すでにこの規定の適用を受けていないこと
  3. 3.税額の計算

    贈与税額 = (その年中の贈与財産の課税価格2,000万円110万円)×税率

  4. 4.課税価格
    1. (1) 土地 路線化方式(地域により倍率方式)で評価
    2. (2) 家屋 固定資産税評価額
    3. (3) 金銭 その金額
  5. 5.申告要件

     贈与税の申告書に(1)の事項を記載し、(2)の書類を添付して申告する必要があります。

    1. (1) 記載事項
      1. @ この規定の適用を受ける旨および控除額の明細
      2. A 同一の配偶者からの贈与について、すでにこの規定の適用を受けていない旨
    2. (2) 添付書類
      1. @ 戸籍謄本または抄本、および、戸籍付表の写し
      2. A その居住用不動産の登記簿謄本
      3. B 住民票の写し(その居住用不動産に居住した日以後のもの)
  6. 6.注意事項
    1. (1) 土地だけ、家屋だけの贈与でも適用できます。
    2. (2) 不動産の持ち分の贈与をすることもできます。
    3. (3) その居住用不動産以外にも贈与財産がある場合、全て合わせて贈与税の計算をします。
    4. (4) 贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合でも、配偶者控除額相当額は、相続税における相続開始前3年以内の贈与加算をしないことができます。
    5. (5) 一般的には時価より評価額の方が低くなりますので、金銭より不動産で贈与する方が有利になります。ただし、不動産を購入後贈与する場合、登記費用、不動産取得税が余分にかかります。
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