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【平成23年以降の税務の動向】
1.法人税率の引き下げ
 普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられます。
 資本金1億円以下の中小法人の年800万円以下の所得に対する軽減税率が 22%(18%)から19%(15%)に引き下げられます。
 平成23年4月1日以後開始事業年度について適用されます。
 改正後のかっこ内は平成26年3月31日までの開始事業年度について適用されます。
2.減価償却限度額の縮減
 定率法の計算方法が250%定率法から200%定率法に改められ、定額法の償却率 の200%の率を用いて定率法の計算がされるようになります。
 平成23年4月1日以後取得分より適用されます。
3.繰越欠損金の使用制限
 大法人の繰越欠損金の控除限度額が控除前所得の80%に制限されます。ただし、中小法人については、現行制度が維持されます。
4.雇用促進税制の創設
 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行った法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度に比して10%以上かつ5人以上(中小企業者等2人以上)雇用保険一般被保険者数が増加した場合、一定の要件の下、法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度に増加被保険者数×20万円税額控除できる制度が創設されます。
5.試験研究費の税額控除の特例の廃止
 試験研究費の税額控除の特例が適用期限(平成24年3月31日まで開始事業年度)の到来をもって廃止されます。
6.更正の請求期間の延長
 納税者が更正の請求を行うことができる期間が1年から5年に延長されます。
 平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。
7.給与所得控除の縮減
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除の上限が245万円とされます。
 さらに、2,000万円を超える役員給与等については、所定の計算により最大120万円縮減されます。
 平成24年分以後の所得税について適用されます。
8.扶養控除の見直し
(1) 年少扶養控除の廃止
 扶養控除のうち16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除廃止されます。
(2) 特定扶養控除の廃止
 16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分25万円廃止し、扶養控除の額が38万円のみとされます。
(3) 同居特別障害者加算の特例の改正
 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に同居特別障害者加算として35万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円を加算される制度に改められます。
(4) 成年扶養控除の廃止
23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除については、扶養親族が65歳以上の高齢者障害者等である場合、または、扶養者合計所得金額400万円以下の場合に限り、38万円の控除が認められるようになります。
(5) 適用年度
 (1)から(3)については、平成23年分以後の所得税について、(4)については、平成24年分以後の所得税について適用されます。
9.役員退職手当等の見直し
勤続年数5年以下役員退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の1/2に課税する措置が廃止されます。
 平成24年分以後の所得税について適用されます。
10.相続税の改正
 相続税の基礎控除が現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円600万円×法定相続人数」に引き下げられます。
死亡保険金非課税限度額の計算上、500万円に乗じる法定相続人数について、未成年者障害者生計を一にしていた者に限定されるようになります。
未成年者控除障害者控除については、年6万円から年10万円に引き上げられます。
最高税率が50%から55%に引き上げられます。
 これらの改正は、平成23年4月1日以後の相続について適用されます。
11.贈与税の改正
 贈与税の最高税率が50%から55%に引き上げられます。
相続時精算課税制度受贈者の範囲に20歳以上の孫が追加され、贈与者年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
 これらの改正は、平成23年1月1日以後の贈与税について適用されます。
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