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住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
 
1.概要
 平成22年度税制改正により、住宅取得等資金贈与税非課税制度が改められ平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、その年の1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の住宅の取得等をするために直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合には、平成22年については1,500万円平成23年については1,000万円までの贈与について非課税と されます。
 
2.所得制限
 適用対象となる者は、贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下の者に限定されます。
 
3.住宅取得等資金
 住宅取得等資金とは、住宅新築、新築(中古)住宅の取得、所有する住宅の増改築(これらとともにするその敷地の取得も含む)に充てるための資金をいいます。
 
4.住宅の要件
 一定の住宅とは、次の要件を満たす住宅をいいます。
床面積50u以上であること。
居住用部分2分の1以上であること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、 新築、取得、増改築して入居すること、又は同日後入居することが確実であること。
中古の場合、取得の日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内建築されたものであること。
増改築の場合、その費用が100万円以上で、一定の要件を満たすものであること。
 
5.直系尊属
 直系尊属とは、親から上の世代で,親子関係の血筋の者をいいます。
 具体的には、父母祖父母、曽祖父母等が該当します。
 
6.相続時精算課税を選択した場合
 相続時精算課税を 選択した場合、一般の非課税枠2,500万円と合わせて、平成22年は4,000万円、平成23年は3,500万円までが非課税とされます。
 さらに、相続時の精算課税において課税価格に加算されるのは、2,500万円までの金額で、この特例の1,500 万円または1,000万円ま での金額については、加算されません
 
7.暦年課税を選択した場合
 暦年課税を 選択した場合、年間110万円の非課税枠と合わせて平成22年は1,610万円、平成23年は1,110万円までが非課税とされます。
 この場合も、相続時に相続開始前3年以内贈与財産として課税価格に加算されるのは、110万円までの金額で、この特例の1,500万円または1,000万円までの金額については、加算されません
 
8.申告要件
 この特例の適用を受けようとする者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に所定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
 
9.注意点
(1) 平成22年中に贈与を受けた者については、改正前の制度選択適用ができますので、合計所得金額2,000万円超であっても、500万円の非課税制度の適用を受けることが可能です。
(2) 相続時精算課税制度を選択する場合、推定 相続人のみが適用対象者となるため、原則、父母からの贈与が対象になります。よって、祖父母からの贈与は、原則、暦年課税とな ります。
(3) 父と母両方から贈与を受ける場合でも、この特例の非課税枠は、両方を合計して1,500万円または1,000万円までとなります。
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