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【平成22年度の主な税制改正(企業編)】
  1. 1.特殊支配同族会社のオーナー役員給与の損金不算入制度の廃止

     特殊支配同族会社(所定の要件を満たす実質一人会社)のオーナー役員給与の給与所得控除相当額を損金不算入とする制度が廃止されます。  平成22年4月1日以後に終了する事業年度から改正されます。

  2. 2.優良賃貸住宅の割増償却制度の廃止

     優良賃貸住宅割増償却制度のうち中心市街地優良賃貸住宅に適用されていた特例が、平成22年3月31日をもって廃止されます。
    なお、高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用期限は平成23年3月31日となっています。

  3. 3. 中小企業投資促進税制の延長

     中小企業が新品の機械装置電子計算機等を取得し事業の用に供した場合に認められる特別償却(30%)又は税額控除(7%)の特例の適用期限が、平成22年3月31日から2年延長され、平成24年3月31日までとなりました。

  4. 4.中小企業の少額減価償却資産の特例の延長

     中小企業30万円未満少額減価償却資産を取得し事業の用に供した場合に全額損金算入が認められる特例の適用期限が、平成22年3月31日から2年延長され、平成24年3月31日までとなりました。

  5. 5.グループ企業課税の改正
    1. (1) 100%グループ内の法人間の資産譲渡取引

       100%グループ内の内国法人間で一定の資産移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外へ移転の時計上することとされました。
      平成22年10月1日以後に行う譲渡について適用されます。

    2. (2) 100%グループ内の法人間の寄附

       100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とされ、受領法人において全額益金不算入とされるようになりました。
      平成22年10月1日以後に支出する寄附金について適用されます。

    3. (3) 中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用

       資本金1億円以下の法人に適用される次の特例については、資本金5億円以上の法人の100%子法人には適用されないこととなりました。

      1. @ 軽減税率
      2. A 特定同族会社特別税率の不適用
      3. B 貸倒引当金の法定繰入率
      4. C 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
      5. D 欠損金繰戻しによる還付制度

       平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

  6. 6.調整対象固定資産を取得した場合の消費税の節税規制
    1. (1) 調整対象固定資産

       調整対象固定資産とは、建物等資産100万円以上のものをいい、課税売上割合が著しく変動した場合に、仕入税額控除調整する必要があります。
      課税売上割合が著しく変動したかどうかを判定するのに3年間の課税売上割合を用いるのですが、3年目免税事業者になったり、簡易課税制度を選択したりして、消費税を節税するスキームが横行したため、次のように規制されることとなりました。

    2. (2) 免税事業者制度の規制

       次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、免税事業者になれなくなりました。

      1. @ 課税事業者選択した事業者の強制適用期間(2年間)
      2. A 資本金1,000万円以上の新設法人の免税事業者になれない設立当初の期間(2年間)

       @の場合は、平成22年4月1日以後に「課税事業者選択届出書」を提出した事業者の同日以後に開始する課税期間から適用されます。
       Aの場合は、平成22年4月1日以後に設立された新設法人について適用されます。

    3. (3) 簡易課税制度の規制

       上記(2)により課税事業者となる期間については、簡易課税制度選択することができなくなりました。

 
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