1.贈与とは
贈与とは、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える行為をいい、両者の意思表示により成立するとされています。
2.贈与税
贈与税は、個人が個人から贈与を受けた場合に、その受贈者に対して、その贈与財産の価額に応じて国がかける税金です。
著しく低い価額で財産を譲り受けたり、債務免除を受けたりした場合の経済的利益についても、贈与とみなして贈与税が課税されます。
ちなみに、個人が法人から贈与を受けた場合は、一時所得として課税されます。
3.申告期限
贈与税の申告期限および納付期限は、翌年の3月15日です。
4.贈与税の計算
贈与税は年間110万円の基礎控除以下の贈与の場合、課税されません。
贈与税の税額は次のように計算します。
贈与税額=(その年に受けた贈与財産の価額の合計額−110万円)×税率−控除額
5.税率(贈与税の速算表)
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取得価額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
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300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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