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【贈与と贈与税】
1.贈与とは
 贈与とは、贈与者が自己の財産無償で受贈者に与える行為をいい、両者の意思表示により成立するとされています。
 
2.贈与税
 贈与税は、個人個人から贈与を受けた場合に、その受贈者に対して、その贈与財産価額に応じて国がかける税金です。
 著しく低い価額で財産を譲り受けたり、債務免除を受けたりした場合の経済的利益についても、贈与とみなして贈与税が課税されます。
 ちなみに、個人が法人から贈与を受けた場合は、一時所得として課税されます。
 
3.申告期限
 贈与税の申告期限および納付期限は、翌年の3月15日です。
 
4.贈与税の計算
 贈与税は年間110万円基礎控除以下の贈与の場合、課税されません。
 贈与税の税額は次のように計算します。
 贈与税額=(その年に受けた贈与財産の価額の合計額−110万円)×税率−控除額
 
5.税率(贈与税の速算表)






 
取得価額 税率 控除額
200万円以下 10%  
300万円以下 15%   10万円
400万円以下 20%   25万円
600万円以下 30%   65万円
1,000万円以下 40%   125万円
1,000万円超 50% 225万円
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