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【税務調査虎の巻・その六】
〜科目別調査ポイント3. 役員報酬〜
  1. 3.役員報酬
    1. (1) 役員報酬の税務上の取り扱い

       役員報酬は委任の対価として法人の経費とされるべきものですが、法人税法上は、役員給与という概念で、退職金を除き、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに限定して、損金算入が認められています。ただし、利益連動給与は同族会社には認められていません。
      また、不相当に過大な部分や、事実を仮装隠蔽して支給したものについては、損金不算入とされています。
      税務調査においては、損金不算入となる役員給与がないか調査されます。

    2. (2) 役員の範囲

       法人税法上の役員は、会社法上の役員のみならず、次の者が役員とされます。

      1. @ 会社法上の役員

         取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人。

      2. A 使用人以外のみなし役員

         会長、相談役、顧問等で法人の経営に従事していると認められる者。

      3. B 同族会社のみなし役員

         同族会社使用人のうち、持株割合5%超等、所定の要件に該当する者で、法人の経営に従事していると認められる者。

    3. (3) 過大役員報酬の損金不算入
      1. @ 形式的な過大認定

         定款または株主総会の決議により定められた役員報酬の金額を超えて支給された部分については過大役員給与として損金不算入とされます。
        定款、議事録を確認の上、役員報酬を決定するように心掛けたいものです。
        また、定款や総会決議で定められた役員報酬の金額が実態にそぐわなくなった場合は、適切な手続きにより改定をする必要があります。

      2. A 実質的な過大認定

         その役員の職務内容等に照らして不相当に過大な部分については損金不算入とされます。
        例えば、社長の奥さん等の親族に支給している役員報酬については、よく税務調査において、勤務実態、職務内容、他の役員の報酬額とのバランス等を調査され、過大部分について損金不算入とされるケースが見受けられます。

    4. (4) 定期同額給与の要件違反

       役員報酬の改定は、年に一度、定時株主総会でなされることが一般的ですが、期の途中増額した場合は、増額部分の金額が損金不算入とされます。
      また、期の途中で減額した場合は、減額後の報酬を本来の定期同額給与として、減額前の報酬のうち減額後の金額を超える部分が損金不算入とされます。
      ただし、著しい業績悪化等所定の要件を満たす場合は、期の途中の減額認められる場合があります。

    5. (5) 仮装隠蔽による役員報酬の支給

       例えば、売上除外の資金から簿外で役員報酬を支給した場合や、偽名を使って役員報酬を支給した場合には、その役員報酬は損金不算入とされます。

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