- 1.住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の創設
- (1) 概要
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年の1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の住宅の取得等をするために直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、その期間を通じて500万円までの贈与については非課税とする規定が創設されました。
- (2) 住宅取得等資金
住宅取得等資金とは、住宅の新築、新築(中古)住宅の取得、所有する住宅の増改築(これらとともにするその敷地の取得も含む)に充てるための資金をいいます。
- (3) 住宅の要件
一定の住宅とは、次の要件を満たす住宅をいいます。
- ・床面積が50u以上であること。
- ・居住用部分が2分の1以上であること。
- ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築、取得、増改築して入居すること、又は同日後入居することが確実であること。
- ・中古の場合、取得の日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたものであること。
- ・増改築の場合、その費用が100万円以上で、一定の証明がされたものであること。
- (4)直系尊属
直系尊属とは、親から上の世代で,親子関係の血筋の者をいいます。
具体的には、父母、祖父母、曽祖父母等が該当します。
- (5) 相続時精算課税を選択した場合
相続時精算課税を選択した場合、住宅特例を含む非課税枠3,500万円と合わせて、4,000万円までが非課税とされます。
さらに、相続時の精算課税において課税価格に加算されるのは、3,500万円までの金額で、この特例の500万円までの金額については、加算されません。
- (6) 暦年課税を選択した場合
暦年課税を選択した場合、年間110万円の非課税枠と合わせて610万円までが非課税とされます。
- (7) 申告要件
この特例の適用を受けようとする者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
- 2.交際費等の損金算入枠の改定
資本金1億円以下の法人については、年400万円までの交際費等の額の90%が、損金に算入できますが、平成21年4月期決算から、この年400万円の枠が年600万円に引き上げられました。
- 3.試験研究費の特別税額控除の改正
試験研究費がある青色申告法人について、試験研究費の総額に所定の控除率を乗じて計算した金額を法人税額から控除できる制度がありますが、その際の控除限度額が現行の法人税額の20%から30%に引き上げられました。
また、現行1年限りとされている控除限度超過額の繰越について、平成21・22年度発生分については、平成24年度まで繰越が可能となりました。
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