- 1.取引所のない株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
- (1) 相続税
経営承継相続人が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を、相続等により取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継人が納付すべき相続税額のうち、その取得した株式等(発行済株式総数の2/3まで)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
平成20年10月1日以後の相続について遡及して適用されます。
-
(2) 贈与税
また、上記株式等の全部を贈与により取得した場合にも、同様に贈与税の全額の納税を猶予する制度が創設されます。
平成21年4月1日以後の贈与について適用されます。
なお、詳細については、改めてお知らせいたします。
- 2.住宅ローン減税の拡充
- (1) 一般住宅
居住年 |
控除期間 |
借入金限度額 |
控除率 |
最高控除額 |
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成24年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
平成25年 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
200万円 |
- (2) 長期優良住宅
居住年 |
控除期間 |
借入金限度額 |
控除率 |
最高控除額 |
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
- (3) 個人住民税からの減額措置
所得税から控除しきれなかった住宅ローン減税の額(所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円)を限度)を住民税から減額できる制度が設けられます。
なお、市町村に対する申告は不要となります。
- (4) 再居住の要件緩和
従来、住宅の取得等をした年中に転勤等によりその住宅を居住しなくなった場合は、翌年以後に再居住しても、住宅ローン控除の適用は出来ませんでしたが、改正により、再居住の年以後の住宅ローン控除の適用が可能となりました。
- (5) 増改築等の場合の要件緩和
従来、増改築等の住宅ローン控除は、既に居住している家屋についてのみ適用されていましたが、改正により、居住する前に増改築等をして、6ヶ月以内に居住した場合にも住宅ローン控除の適用が可能となりました。
- 3.住宅ローンの有無を問わない長期優良住宅等の税額控除
- (1) 長期優良住宅
長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのないものの取得をして、平成21年6月4日から平成22年12月31日までに居住した場合(工事の日から6ヶ月以内に居住した場合に限ります)には、標準的性能強化費用の10%を所得税額から控除する制度が創設されました。
- (2) 省エネ改修工事、バリアフリー改修工事
省エネ改修工事またはバリアフリー改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住した場合(工事の日から6ヶ月以内に居住した場合に限ります)には、その工事費用の10%(上限20万円(太陽光発電装置がある場合30万円))を所得税額から控除する制度が創設されました。
- (3) 選択適用
上記の規定は、住宅ローンがある場合は、住宅ローン控除との選択適用とされます。
- 4.証券税制の改正
- (1) 軽減税率の延長
上場株式等の株式譲渡益および配当について、10%の軽減税率が平成23年12月31日まで3年間延長されます。
- (2) 少額の上場株式等の非課税特例の創設
上記(1)の軽減税率が期限切れする際に、少額の上場株式等の非課税特例が創設され、次の措置が講じられることとされています。
年間1人1口座の非課税口座が開設でき、5年間、年100万円を上限とする上場株式等の投資について、10年以内に生じる株式譲渡益および配当が非課税とされます。
- 5.生命保険料控除の改正
生命保険料控除の適用限度額について、現行、一般生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円が、一般生命保険料控除4万円、個人年金保険料控除4万円、介護医療保険料控除4万円となります。
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