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【平成21年度の主な税制改正(企業編)】
  1. 1.中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ

     中小法人等(資本金等が1億円以下の法人など)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました。  法人税、法人住民税合わせて最大375,300円の減税になります。

  2. 2.中小法人等欠損金繰戻し還付の復活

     適用が停止されていた青色欠損金の繰戻し還付について、中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用が受けられるようになりました。  繰戻し還付の制度は、欠損金の繰越控除との選択適用となります。  また、繰戻し還付の対象は法人税のみで、法人住民税は適用がありません。

  3. 3.エネルギー需給構造改革推進投資税制

     初年度30%特別償却が認められているエネルギー需給構造改革推進設備等(ヒートポンプ、太陽光発電装置等)について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等する対象設備については、事業供用年度において即時償却することができるようになりました。

  4. 4.土地等の長期譲渡所得1,000万円特別控除の創設

     個人および法人が、平成21年、22年中取得した国内の土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合の譲渡益について、1,000万円特別控除が適用されるようになりました。

  5. 5.土地等先行取得の課税の特例の創設

     個人事業主および法人が、平成21年、22年中に国内の土地等を取得し、届出書を提出した場合において、取得事業年度終了後10年以内他の保有土地等を譲渡した場合の譲渡益について、80%相当額(平成22年取得分は60%相当額)について課税を繰延べる制度が創設されました。  ただし、棚卸資産である土地等や、個人事業者の所有する事業用資産でない土地等は、対象になりません。

  6. 6.特定資産の買換え特例の期限延長

     特定資産の買換え特例のうち、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が平成20年12月31日から平成23年12月31日まで3年延長されました。

  7. 7.土地重課の適用停止措置の期限延長

     現在適用が停止されている土地重課制度の停止措置の期限が平成20年12月31日から平成25年12月31日まで5年延長されました。

  8. 8.外国子会社配当等益金不算入制度の創設

     外国子会社から国内親会社が受ける配当等の額について、子会社が課税された外国税額のうちその配当等に対応する部分の額を外国税額控除の対象とする間接控除の制度に代えて、外国子会社からの受取配当等の95%相当額益金不算入とする制度が創設されました。  この制度の外国子会社は、持株割合25%以上の株式等を6ヶ月以上引き続き直接保有している外国法人をいいます。

   
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