Q1.
マッサージ代、ハリ代は医療費控除の対象になりますか?
A1.
健康維持を目的とするマッサージ代、ハリ代は医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のために法律に定める施術者に支払うものは対象になります。
Q2.
カイロプラクティックの治療代は医療費控除の対象になりますか?
Q3.
不妊治療の治療代や人工授精の費用は医療費控除の対象になりますか?
Q4.
ビタミン剤の購入費は医療費控除の対象になりますか?
A4.
疲労回復、健康増進、病気予防のためのビタミン剤等の医薬品の購入費は医療費控除の対象になりません。
ただし、医師の指示により、療養上の必要からビタミン剤を購入した場合、その購入費は医療費控除の対象になります。
Q5.
自分で購入した漢方薬の購入代価は医療費控除の対象になりますか?
A5.
対象になりません。
ただし、医師の処方により購入したものであれば、対象になります。
Q6.
医師から食事療法を指示されて購入した食品代は医療費控除の対象になりますか?
Q7.
身体障害者の車椅子の購入代金は医療費控除の対象になりますか?
Q8.
成人用おむつの購入費用は医療費控除の対象になりますか?
A8.
医師が一定の治療を行うため必要と認めた場合には、対象になります。
この場合には、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付する必要があります。
Q9.
入院中の付添料は医療費控除の対象になりますか?
A9.
正規の資格を持つ保健師、看護師、准看護師のほか、家政婦派遣所等から派遣される家政婦等に支払う付添料に限り、医療費控除の対象になります。
Q10.
通院のためのタクシー代は医療費控除の対象になりますか?
A10.
急病、出産等、電車、バスなどの交通機関を利用するのが困難な事情がある場合に限り、医療費控除の対象になります。
Q11.
リュウマチを治すための湯治の費用は医療費控除の対象になりますか?
A11.
単なる湯治の費用は医療費控除の対象になりません。
ただし、医師が治療のため患者に認定施設で温泉療法を行わせた場合の費用は、医師の「温泉療養証明書」などの添付を条件として、医療費控除の対象になります。
Q12.
自家用車での通院にかかった通行料やガソリン代は医療費控除の対象になりますか?
Q13.
付添人の交通費は医療費控除の対象になりますか?
A13.
治療を受ける人の年齢、病状等から通院に付添が必要な事情があれば、その付添人の交通費も医療費控除の対象になります。
Q14.
差額ベッド代は医療費控除の対象になりますか?
A14.
医師の指示によるものでない場合、医療費控除の対象になりません。
Q15.
入院の際の光熱費、氷代、入浴料は医療費控除の対象になりますか?
A15.
治療に直接必要なものであれば、全て対象になります。
Q16.
入院の際のテレビ、冷蔵庫の賃借料は医療費控除の対象になりますか?
A16.
対象になりません。
ただし、医薬品等の保存のための冷蔵庫の賃借料は医療費控除の対象になります。
Q17.
入院時の食事代は医療費控除の対象になりますか?
A17.
病院から支給される食事代は医療費控除の対象になります。
Q18.
入院時の寝巻等のクリーニング代は医療費控除の対象になりますか?
Q19.
出産までの定期検診の費用は医療費控除の対象になりますか?
Q20.
金歯や金冠費用は医療費控除の対象になりますか?
A20.
治療の一環として装てんされるものであれば、医療費控除の対象になります。
Q21.
高額の歯の治療代は医療費控除の対象になりますか?
A21.
歯の治療の対価として、一般に支出される水準を著しく超えない限り、医療費控除の対象になります。一般的な水準を超えるかどうかは、一本あたりの治療費の金額で判定します。
Q22.
子供の歯列矯正費用は医療費控除の対象になりますか?
A22.
対象になります。身体の構造または機能の欠陥を是正するためという条件が必要ですので、乳歯から永久歯に生え変わる時期や、まだ歯が固まらないうちに行う治療が該当します。歯の発育、成長は、一般的に20歳ぐらいまでといわれていますので、成人後の歯列矯正の費用は問題となるでしょう。
Q23.
誰のための治療費の支出なら医療費控除の対象になるのですか?
A23.
治療を受けた人が@負担した人と生計を一にしているか、A負担した人の親族であるか、の二点で判断します。したがって、同居しているかどうか、扶養家族になっているかどうかは、必ずしも求められるものではありません。
Q24.
年をまたがって支払った医療費はいずれの年に医療費控除を受けられるのですか?
A24.
前年に治療を受けた医療費を本年に支払った場合、本年分の確定申告で医療費控除を受けることになります。
Q25.
医療費控除の計算はどのようにするのですか?
A25.
つぎの算式により計算します。ただし、200万円が限度です。
(その年中に支払った医療費の金額)−(医療費を補てんするために受取った保険金等の金額)−(10万円と所得の5%のいずれか低い額)
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