- 1.中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
- 2.中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻し還付の適用が受けられるようになります。
- 3.エネルギー需給構造改革推進投資税制
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、エネルギー需給構造改革推進設備等(ヒートポンプ、太陽光発電装置等)を取得等した場合には、事業供用年度において即時償却することができるようになります。
- 4.土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除の創設
個人および法人が、平成21年、22年中に取得した国内の土地等を5年超保有後に譲渡した場合の譲渡所得について、1,000万円の特別控除が適用されるようになります。
- 5.土地等の先行取得の課税の特例の創設
個人事業主および法人が、平成21年、22年中に国内の土地等(棚卸資産を除く)を取得し、届出書を提出した場合において、その後10年間に他の保有土地等を譲渡した場合の譲渡所得について、80%相当額(平成22年取得分は60%相当額)を対象に課税を繰延べる制度が創設されます。
- 6.特定資産の買換え特例の期限延長
特定資産の買換え特例のうち、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が3年間延長されます。
- 7.土地重課の適用停止措置の期限延長
現在適用が停止されている土地重課制度の停止措置の期限が5年間延長されます。
- 8.取引所のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を、相続等により取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継人が納付すべき相続税額のうち、その取得した株式等(発行済株式総数の2/3まで)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
また、上記株式等の全部を贈与により取得した場合にも、同様に贈与税の全額の納税を猶予する制度が創設されます。
なお、あわせて検討されていた遺産取得課税方式への見直しは見送られました。
- 9.住宅ローン減税の拡充
- (1) 一般住宅
居住年 |
控除期間 |
借入金限度額 |
控除率 |
最高控除額 |
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成24年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
平成25年 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
200万円 |
- (2) 長期優良住宅
居住年 |
控除期間 |
借入金限度額 |
控除率 |
最高控除額 |
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
- (3) 個人住民税からの減額措置
所得税から控除しきれなかったローン減税の額(所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円)を限度)を住民税から減額できる制度が設けられます。
- 10.住宅ローンの有無を問わない長期優良住宅等の税額控除
長期優良住宅の標準的性能強化費用、省エネ改修工事費用、バリアフリー改修工事費用の10%を所得税額から控除する制度が創設され、住宅ローンがある場合は、住宅ローン控除との選択適用とされます。
- 11.証券税制の改正
- (1) 軽減税率の延長
上場株式等の株式譲渡益および配当について、10%の軽減税率が平成23年12月31日まで3年間延長されます。
- (2) 株式譲渡損失と配当所得との損益通算
平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間で損益通算ができるようになります。
- 12.生命保険料控除の改正
生命保険料控除の適用限度額について、現行、一般生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円が、一般生命保険料控除4万円、個人年金保険料控除4万円、介護医療保険料控除4万円となります。
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