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【平成20年度の主な税制改正(企業編)】
  1. 1.減価償却制度の見直し

     機械及び装置の区分を390区分から55区分へ簡素化した上で、法定耐用年数見直しがなされました。  平成20年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

  2. 2.少額減価償却資産の特例の延長

     中小企業(資本金1億円以下等所定の要件を満たす企業)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、即時償却(上限300万円)を認める制度の適用が2年間(平成22年3月31日まで)延長されました。

  3. 3.情報基盤強化税制の見直し
    1. (1) 適用期限の延長

       所定の情報基盤強化設備(サーバー、データーベース、ファイアーウォール)を取得した場合に適用が受けられる35%特別償却、または、7%税額控除の規定について、適用期限が2年間(平成22年3月31日まで)延長されました。

    2. (2) 対象設備の拡大

       対象設備に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアが追加されました。

    3. (3) 取得価額要件の緩和

       資本金1億円以下の法人について、取得価額の最低限度が現行の300万円から70万円に引き下げられました。

  4. 4.中小企業投資促進税制の延長

     中小企業が所定の機械装置・電子計算機・デジタル複合機・ソフトウェア等を取得した場合に適用が受けられる30%特別償却、または、7%税額控除の規定について、適用期限が2年間(平成22年3月31日まで)延長されました。

  5. 5.教育訓練費特別控除の見直し

     教育訓練費の特別控除の制度を、中小企業に限定して、教育訓練費割合0.15%以上の場合に、教育訓練費×税額控除割合税額控除できる制度に改組されました。
    教育訓練費割合 = 教育訓練費/労働費用
    税額控除割合 = 8%+(教育訓練費割合−0.15%)×40(12%を限度)

  6. 6.寄附金税制の見直し

     法人の特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額所得基準額が2.5%から5%に引き上げられました。
     損金算入限度額 = (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×1/2

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