附帯税とは、法定申告期限又は法定納期限までに適正な申告又は納付がなされない場合に、期限内に納付した納税者との均衡を図る等の目的で課税される税金で、延滞税・加算税・利子税があります。
-
1.延滞税
- 1)延滞税が課税される場合
- (1) 申告期限内に提出した確定申告書による税額を法定納期限までに完納しないとき
- (2) 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けたため、納付税額が生じたとき
- (3) 予定(中間)納付額をその法定納期限までに完納しないとき
- 2)計算方法
[未納税額×年14.6%※]×法定期限の翌日から完納する日までの日数/ 365
※ 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過するまでの期間は7.3%と特例率のいずれか低い割合(特例率=前年11月末日の公定歩合(現行0.75%)+年4%)
- 2.加算税
- 1)過少申告加算税:10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%
但し更正を予知したものでないときは課されません
- 2)無申告加算税 :15%
50万円を超える部分については20%
但し自主申告に係るものは5%
なお法定申告期限内に申告する意思があったと認められる所定の場合は0%
- 3)不納付加算税 :10%
但し納税告知を予告しない期限後納付は5%
過去1年間不納付がなく法定納期限から1月以内に納付された場合は0%
- 4)重加算税 :35%(無申告のときは40%)
- 3.利子税
延納制度のある所得税、相続税、贈与税で延納が認められた期間分について、1.の延滞税の代わりに課税されます。
利子税=[未納税額×7.3%と特例率のいずれか低い割合]×延納期間の日数/ 365
- 4.附帯税の端数処理
- 1)計算の基礎となる税額
10,000円未満の端数切捨て
- 2)附帯税の金額
100円未満の端数切捨て
全額1,000円未満(加算税は5,000円未満)は全額切捨て
|