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【平成20年以降の税務の動向】
  1. 1.新リース税制が適用

     平成20年4月1日以後に締結するリース取引から新リース税制が適用されます。

    1. (1) 概要

       所有権移転外ファイナンスリースは、売買取引とみなされるようになります。
      リース資産の償却は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法)によることとされます。
      ただし、リース料として経理した場合にも、償却費として取り扱うことされます。

    2. (2) 税額控除・特別償却

       上記改正に伴い、リース税額控除制度廃止され、それに代わり、資産を取得した場合に適用される税額控除制度適用されることになります。
      一方、特別償却や圧縮記帳の制度の適用はありません

  2. 2.減価償却制度の見直し

     機械及び装置の区分を390区分から55区分へ簡素化した上で、法定耐用年数の見直しがなされます。

  3. 3.情報基盤強化税制の見直し

     資本金1億円以下の法人について、取得価額の最低限度が現行の300万円から70万円に引き下げられた上で、適用期限が2年間(平成22年3月31日まで)延長されます。

  4. 4.少額減価償却資産の特例の延長

     資本金1億円以下の中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、即時償却を認める制度の適用が2年間(平成22年3月31日まで)延長されます。

  5. 5.教育訓練費の特別控除の見直し

     教育訓練費の特別控除の制度を、中小企業に限定して、教育訓練費割合0.15%以上の場合に、教育訓練費×税額控除割合を税額控除できる制度に改組されます。
    教育訓練費割合 = 教育訓練費/労働費用
    税額控除割合 = 8%+(教育訓練費割合−0.15%)×40(12%を限度)

  6. 6.事業承継税制の創設

     平成21年度税制改正において、中小企業を対象に「取引所のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設し、中小企業事業継続円滑化法(仮称)の施行日(平成20年10月1日予定)に遡及適用されることになります。
    事業承継相続人が、非上場会社経営していた被相続人から相続等により、その会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継人が納付すべき相続税額のうち、その取得した株式等(発行済株式総数の2/3まで)に係る課税価格の80%に対応する相続税納税猶予されます。

  7. 7.ベンチャー支援税制

     創業後3年以内の特定のベンチャー企業に出資した場合に、その金額について1,000万円を上限とする寄付金控除が適用されるようになります。

  8. 8.住宅の省エネ改修促進税制の創設

     居住者が自己の居住のように供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有するときは、その住宅ローン残高(1,000万円を限度)に控除率を乗じた金額を5年間にわたり所得税額から控除する制度が創設されます。

    控除率
    1. @ 特定省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する部分の金額の2%
    2. A @に係る住宅ローンの年末残高以外の金額の1%

     適用期限は平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した分とされます。

  9. 9.土地の売買に係る登録免許税の特例措置

     土地の売買に係る登録免許税の特例措置について、適用期限を平成23年3月まで延 長し、税率については次のとおり段階的に引き上げられます。

    本則
    特例税率
    〜H21.3.31 〜H22.3.31 〜H23.3.31
    2% 1% 1.3% 1.5%
  10. 10.証券税制の改正

     株式譲渡益および配当について、10%の軽減税率を平成21年1月から20%とされます。
    ただし、経過措置として、平成21年から平成22年末までの2年間譲渡益500万円以下の部分、および、配当100万円以下の部分については引き続き10%軽減税率が適用されます。
    また、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の制度が創設されます。

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