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【住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度】
  • 1.概要

    相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、3,500万円まで非課税となります。

  • 2.適用対象者

    特定贈与者:65歳未満の親からの贈与でも可能
    特定受贈者:20歳以上の子(推定相続人)

  • 3.非課税限度額

    2,500万円の非課税枠に1,000万円住宅資金特別控除が上乗され、合計3,500万円まで非課税となります。

  • 4.住宅取得等のための資金

    1)資金の用途
    自己の居住の用に供する一定の家屋(その家屋とともに取得するその敷地の用に供される土地等を含みます)の取得、または、自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金をいいます。
    2)一定の家屋
     一定の家屋とは、つぎの要件を満たす家屋をいいます。
    (1) 新築または築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)であること
    (2) 家屋の床面積が50u以上で、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること
    (3) その他所定の要件を満たすこと
    3)一定の増改築
     一定の増改築とは、その者が所有する家屋について行う増改築等でつぎの要件を満たすものをいいます。
    (1) 工事費用が100万円以上であること
    (2) 増改築後の家屋の床面積が50u以上で、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること
    (3) その他所定の要件を満たすこと

  • 5.適用手続

     通常の相続時精算課税制度の適用手続きに加え、次の書類の添付も必要になります。
    ・特定受贈者の住民票の写し
    ・その住宅の登記簿謄本
    ・その住宅取得の契約書
    ・その他所定の書類

  • 6.注意事項

    1)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金で住宅を取得し、居住の用に供する、あるいは、供することが確実に見込まれる必要があります。
    2)特定受贈者と一定の親族関係にある者からの取得は、特例の対象となりません。

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