- 1.源泉所得税の税額表が変わります
特別減税の廃止に伴い、平成19年1月より源泉所得税の税額表が変わります。給与計算の際は、ご注意下さい。
- 2.特別減税の廃止
定率減税が、19年分から全廃されます。
- 3.所得税・住民税の税率の変更
所得税(平成19年分より)
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現行 |
改正 |
330万円以下 |
10% |
195万円以下 |
5% |
900万円以下 |
20% |
330万円以下 |
10% |
1,800万円以下 |
30% |
695万円以下 |
20% |
1,800万円超
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37%
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900万円以下 |
23% |
1,800万円以下 |
33% |
1,800万円超 |
40% |
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住民税(平成19年分(平成18年度所得に基づく)より)
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現行 |
改正 |
200万円以下 |
5% |
一律
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10%
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700万円以下 |
10% |
700万円超 |
13% |
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- 4.減価償却制度の見直し
減価償却資産について、償却可能限度額(95%)を撤廃し、備忘記録1円を残した全額が償却可能となる見通しです。
- 5.同族会社の留保金課税の適用除外
資本金1億円以下の会社は、同族会社の留保金課税の適用対象から除外される見通しです。
- 6.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外要件である基準所得金額(課税所得金額+業務主宰役員給与額)が800万円以下の要件が、1,600万円以下に引き上げられる見通しです。
- 7.事業概況説明書
平成19年3月決算より、法人税の確定申告書の添付書類に「事業概況説明書」が加えられます。
- 8.非上場株式の相続時精算課税制度の特例の創設
発行済み株式の相続税評価総額2億円未満の中小企業のオーナー経営者が、自社株を後継者である一定の子に贈与する場合、相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられ、非課税枠が2,500万円から3,000万円に引き上げられる見通しです。
- 9.上場株式等の軽減税率の特例の延長
上場株式等の配当に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限(平成20年3月31日まで)が、平成21年3月31日まで1年延長される見通しです。
上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限(平成19年12月31日まで)が、平成20年12月31日まで1年延長される見通しです。
- 10.住宅ローン控除の選択制度の創設
平成19年および平成20年に住宅を取得して居住した場合には、現行制度との特例措置との選択制となる見通しです。
現行 特例
19年:ローン残高2,500万円まで ローン残高2,500万円まで
1〜6年目 1.0% 1〜10年目 0.6%
7〜10年目 0.5% 11〜15年目 0.4%
20年 :ローン残高2,000万円まで ローン残高2,000万円まで
1〜6年目 1.0% 1〜10年目 0.6%
7〜10年目 0.5% 11〜15年目 0.4%
- 11.バリアフリー改修工事等に係る住宅ローン控除
住宅ローンにより一定のバリアフリー改修工事等を行った場合、次の税額控除の適用が受けられる見通しです。
ローン残高 控除年 控除率
増改築工事費用 1,000万円まで 1〜5年 1.0%
内バリアフリー改修工事費用 200万円まで 1〜5年 2.0%
(最高60万円)
- 12.居住用財産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の一本化
相続により取得した居住用財産の買換え特例と特定居住用財産の買換え特例を一本化し、買換家屋の上限面積要件を撤廃した上で、3年間延長(平成21年12月31日まで)される見通しです。
- 13.居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の延長
居住用財産の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例、特定居住用財産の譲渡損失に係る繰越控除の特例の適用期限をいずれも3年間延長(平成21年12月31日まで)される見通しです。
- 14.特定事業用資産の買換え特例の延長
10年超保有の土地、建物を譲渡し、国内にある土地、建物、機械装置に買い換えた場合の課税の特例(譲渡所得の80%を繰延)の適用期限が2年延長(平成20年12月31日まで)される見通しです。
- 15.寄付金控除の限度額の引き上げ
所得税の寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の40%に引き上げられる見通しです。