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【特殊支配同族会社の適用除外要件】
  • 1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定の概要

     所定の要件に該当する特殊支配同族会社業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除に相当する金額は、損金の額に算入されません
    業務主宰役員は実質的な主宰者を一人だけ特定します。
    この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

  • 2.適用除外要件

     下記の要件を満たせば、この規定の適用を免れることができます。

    • (1) 出資比率

       その同族会社の業務主宰役員及びその特殊関係者の持ち株割合が90%未満(90%はダメ)であること。
      特殊関係者とは、業務主宰役員の親族、内縁関係者、使用人等をいいます。
      この要件の判定は、適用事業年度終了の時の現況によります。

    • (2) 役員比率

       その同族会社の業務主宰役員及びその特殊関係者が、常務に従事する役員1/2以下(1/2はOK)であること。 常務に従事するとは、業務執行全般の適正を監督するに足りると認められる程度に職務に従事することいいます。
      この要件の判定は、適用事業年度終了の時の現況によります。

    • (3) 所得基準

       その同族会社の所得等の金額(所得金額+業務主宰役員の役員給与)のその事業年度の直前3年以内に開始する各事業年度の平均額年800万円以下であること。
      過年度に欠損金がある場合は、所定の方法により所得等の金額から控除されます。
      設立初年度の場合、その事業年度の所得等の金額で判定します。

    • (4) 給与割合基準

       その所得等の金額の平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその業務主宰役員の役員給与の額の割合が50%以下であること。

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