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【役員給与の税制改正】

 平成18年度税制改正により、役員給与の規定が大幅に改正されました。一見緩和と見せかけて、納税者にとっては、逆に非常に厳しい規制となってます。税務署に否認されないために、十分注意する必要があります。

  •   1.損金に算入できる役員給与

     平成18年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に支給する給与で損金に算入できるのは、次の給与です。

    • (1) 定期同額給与

       その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与等

    • (2) 事前確定届出給与

       その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの

      • @ その給与に係る職務の執行を開始する日(通常は定時株主総会の日)
      • A その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
        殆どの場合@の日になると思われます。ただし、@の日の翌月初日までに届け出れば差し支えないとされています。

    • (3) 利益連動給与

       同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する所定の給与
      同族会社には適用がないので、殆どの中小企業にとって関係のない規定です。

  • 2.定期同額給与の注意点
    • (1) 改訂給与の遡及支給

       株主総会決議後に期首に遡って給与増額分を一括支給した場合、改正前は損金算入できましたが、改正後は損金不算入となります。

    • (2) 3ヶ月を越えて行った給与の改定

       事業年度開始の日から3ヶ月を越えて給与の増額改訂を行った場合、給与額全額が損金不算入となる恐れがあります。改訂の時期には、くれぐれも注意が必要です。

  • 3.事前確定届出給与の注意点
    • (1) 届出と異なる金額の支給

       事前確定届出給与として届け出た金額と異なる金額の支給があった場合、その全額が損金不算入となります。

    • (2) 非常勤役員に対する年払い給与

       非常勤役員に対する年払い又は半年払いの給与は、改正前は損金算入できましたが、改正後は、事前に届出をしないと損金不算入となります。

    • (3) 事前届出の内容

       事前届出については、支給対象者の氏名・役職だけでなく、「事前届出給与以外の定期同額給与額」、「他の役員の給与支給額」、「直前会計期間の給与支給額」など、役員給与に関する殆どの情報を事前届出する必要があります。

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