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【交際費等と類似費用との区別】
  • 1.交際費等の定義

     交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

  • 2.一人当たり5,000円以下の飲食費

     平成18年4月1日以後開始事業年度から、一人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から除かれます。
    なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

    • (1) 飲食等の年月日
    • (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
    • (3) 飲食等に参加した者の数
    • (4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
    • (5) その他参考となるべき事項

  • 3.福利厚生費との区別

     専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等から除かれ、福利厚生費とされます。

  • 4.会議費との区別

     会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等から除かれ、会議費とされます。

  • 5.広告宣伝費との区別

     次のような費用は、交際費等から除かれ、広告宣伝費とされます。

    • (1) カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用
    • (2) 不特定多数の者に対して広告宣伝的効果を意図して支出する次のような費用
      • @ 一般消費者に対し景品等を交付するための費用
      • A 得意先等に対して見本品試用品を提供するために通常要する費用
      • B 一般消費者に対してモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

  • 6.寄付金との区別

     寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
    事業関連性のある者に対する贈与交際費として扱いますが、次のような、事業関連性のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

    • (1) 社会事業団体、政治団体に対するきょ出金
    • (2) 神社の祭礼等の寄贈金

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