これまで一般的に全額損金計上できるとされてきた長期傷害保険の保険料について、国税庁が、法人税法上の取扱いを公表しました。 それによると、長期傷害保険の保険料は、1/4は損金に計上でき、3/4は資産に計上すべきとされています。 節税効果を期待して、加入している法人が多く存在すると思われますが、契約の見直し、経理処理の見直しを迫られるでしょう。