【住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の創設】

1.概要
 相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅
取得等のための資金」の贈与を受けた場合、3,500万円まで非課税となります。

2.適用対象者
 特定贈与者:65歳未満の親からの贈与でも可能
 特定受贈者:20歳以上の子(推定相続人)

3.非課税限度額
 2,500万円の非課税枠に1,000万円の住宅資金特別控除が上乗され、合計3,500万円まで非
課税となります。

4.住宅取得等のための資金
1)資金の用途
 自己の居住の用に供する一定の家屋(その家屋とともに取得するその敷地の用に供される
土地等を含みます)の取得、または、自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための
資金をいいます。

2)一定の家屋
 一定の家屋とは、つぎの要件を満たす家屋をいいます。
(1) 新築または築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)であること
(2) 家屋の床面積が50u以上で、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されている
こと
(3) その他所定の要件を満たすこと

3)一定の増改築
 一定の増改築とは、その者が所有する家屋について行う増改築等でつぎの要件を満たすも
のをいいます。
(1) 工事費用が100万円以上であること
(2) 増改築後の家屋の床面積が50u以上で、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に
供されていること
(3) その他所定の要件を満たすこと

5.既存特例(5分5乗方式)との比較
5分5乗方式
相続時精算課税制度
贈与者 父母、祖父母 父母
受贈者の年齢 制限 なし 20歳以上
非課税枠 550万円

(非課税枠を超えても1,500万円ま で軽減課税)
3,500万円

(両親から受けると7,000万円)
受贈者の所得 制限 贈与を受けた年の合計所得が1, 200万円 なし
相続税との関 なし 贈与金額を相続財産に加算され、精算課 税が行われる


参考サイト(財務省)

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