1.概要 相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅 取得等のための資金」の贈与を受けた場合、3,500万円まで非課税となります。 2.適用対象者 特定贈与者:65歳未満の親からの贈与でも可能 特定受贈者:20歳以上の子(推定相続人) 3.非課税限度額 2,500万円の非課税枠に1,000万円の住宅資金特別控除が上乗され、合計3,500万円まで非 課税となります。 4.住宅取得等のための資金 1)資金の用途 自己の居住の用に供する一定の家屋(その家屋とともに取得するその敷地の用に供される 土地等を含みます)の取得、または、自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための 資金をいいます。 2)一定の家屋 一定の家屋とは、つぎの要件を満たす家屋をいいます。
3)一定の増改築 一定の増改築とは、その者が所有する家屋について行う増改築等でつぎの要件を満たすも のをいいます。
5.既存特例(5分5乗方式)との比較
参考サイト(財務省)
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